○檮原町文化財保護条例施行規則

昭和37年3月10日

教委規則第1号

(組織)

第1条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

第2条 檮原町文化財保護条例(昭和36年条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定による文化財審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選により会長1人、副会長1人を置き、任期は、その委員の在任期間とする。

(会議)

第3条 審議会の会議は、教育委員会から諮問を受けたとき、又は会長が必要と認めるときに会長が招集する。

2 審議会は、会長及び在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(経費)

第5条 審議会の運営に必要な経費は、文化財保護費で賄う。

(滅失又はき損届)

第6条 条例第6条の規定による指定文化財が滅失し、又は毀損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定の文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日並びに指定書の記号及び番号

(3) 指定文化財の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 滅失又は毀損の日時

(6) 滅失し、又は毀損した当時における管理の状況

(7) 滅失又は毀損の原因。ただし、毀損の場合はその箇所及び程度を記載すること。

(8) 滅失又は毀損の事実を知った日

(9) その他参考となるべき事項

(現状変更の届)

第7条 条例第13条の規定による民俗文化財の現状を変更しようとする場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日並びに指定書の記号及び番号

(3) 指定文化財の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為(以下これらを「現状変更」という。)を必要とする理由

(6) 現状変更等により及ぼされる指定文化財への影響に関する事項

(7) 着手及び終了の予定時期

(8) その他参考となるべき事項

2 条例第14条の規定による町史跡名勝天然記念物の指定を受けた場合も、前項の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則の改正は、審議会の意見を聴いて教育委員会が行う。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年教委告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

檮原町文化財保護条例施行規則

昭和37年3月10日 教育委員会規則第1号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和37年3月10日 教育委員会規則第1号
平成6年10月6日 教育委員会告示第1号
平成24年3月30日 規則第11号