○鷹取の家の設置及び管理に関する条例
平成7年3月10日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鷹取の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(鷹取の家の設置)
第2条 鷹取の家は、地域住民の拠点施設として健康づくり、生涯学習、福祉の向上、農産加工品の開発等多目的に活用するとともに、交流宿泊施設として広く開放し、地域住民と訪れる人達との触れ合いにより、住民のいきがいづくりに寄与することを目的とする。
2 鷹取の家は、檮原町下折渡210番地に設置する。
(管理)
第3条 鷹取の家は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 鷹取の家を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、鷹取の家の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、鷹取の家の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 鷹取の家の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、公益上必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、第2条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に鷹取の家の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 鷹取の家の利用許可等に関する業務
(2) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 鷹取の家の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第13条 利用料金は、第8条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 基本使用料 | 加算使用料 |
和室(1区画) | 400円 | 100円 |
和室(全部) | 2,710円 | 470円 |
談話室 | 600円 | 200円 |
地域食材研究室 | 800円 | 340円 |
調理室 | 800円 | 340円 |
全館使用 | 3,500円 | 600円 |
シャワー室 | 100円(一人当たり) | |
特別使用料(一人につき一泊素泊まり) | ||
中学生以下 | 1,000円 | |
上記以外の者 | 2,000円 |
備考
1 基本使用料は、使用する時間が4時間までのものとする。
2 加算使用料は、使用する時間が4時間を超えるものであって、その超える1時間(1時間未満は1時間とする。)当たり基本使用料の額に加算する使用料である。
3 冷暖房料は、使用料の3割に相当する額とする。特別使用料にもこれを適用する。
4 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。