○檮原町青少年保護育成条例
平成11年6月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、檮原町の青少年(以下「青少年」という。)の健全育成に関する理念と責任を明らかにするとともに、青少年のための社会環境の整備を図り、併せて青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護し、青少年の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(健全育成の理念)
第2条 全ての青少年は、家庭、学校、地域、職場等あらゆる場において良好な社会環境の下で心豊かにたくましく成長するように配慮されなければならない。
(青少年の自覚と責任)
第3条 全ての青少年は、社会の成員としての自覚と責任を持って自らの生活を律するとともに、向上発展の意欲を持ち、有為な社会人として成長するように努めなければならない。
(町の責務)
第4条 檮原町は、国、県及び町民との連携の下に青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、これを実施するように努めるものとする。
(町民の責務)
第5条 全ての町民は、国、県及び町の実施する施策に協力するとともに、家庭、学校、地域、職場等あらゆる場において相互に連携し、青少年の健全な育成に努めるものとする。
(青少年育成センターの設置)
第6条 青少年問題を取り扱う関係機関、団体等の連絡調整並びに青少年の健全育成を総合的かつ効果的に推進するため、檮原町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(育成センターの愛称及び位置)
第7条 育成センターの愛称及び位置は、次のとおりとする。
愛称 雲の上の少年育成センター
位置 檮原町檮原1212番地2
(育成センターの運営)
第8条 育成センターの円滑な運営を図るために、その運営は、檮原町青少年健全育成町民会議が行うものとする。
(育成センターの職員)
第9条 育成センターに、少年指導員のほか、必要な職員を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。