○檮原町社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年9月27日

教委規則第3号

第1条 社会教育振興を図るため、檮原町教育委員会事務局に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は非常勤とし、その勤務は週3日以上とする。

第2条 指導員は、社会教育主事とともに、檮原町における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

第3条 指導員は、次の各号の1に該当する者のうちから檮原町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。

(1) 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有するもので3年以上教育に関係のある職にあった者

(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可のあった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第5条 指導員が次の各号の1に該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) その他委員会が設置を必要としなくなった場合

第6条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができる。

第7条 指導員の報酬の額及び費用弁償の額並びに支給方法は、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)の定めるところによる。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、檮原町教育委員会教育長が定める。

附 則

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

檮原町社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年9月27日 教育委員会規則第3号

(平成20年11月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年9月27日 教育委員会規則第3号
平成20年11月13日 教育委員会規則第5号