○学校給食員の雇用、給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する規程
昭和55年3月21日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、檮原町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の給食員(用務員を兼ねる。)の雇用、給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「給食員」とは、学校において校下の代表及び学校長の推薦を受け、教育委員会が期間を定めて雇用する職員をいう。
(雇用期間)
第3条 給食員は、4月1日から翌年の3月31日まで雇用するものとする。
2 教育長は、学校の運営上、特に必要があると認めたときは、その時期及び日数を通算日数の範囲内で変更することができる。
(服務監督)
第4条 給食員の服務の監督を行う者は、所属学校長であるものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 給食員の勤務日は、月曜日から金曜日までの授業日とする。ただし、その他の日であっても所属学校長が学校運営上特に必要であると認めた場合には、勤務するものとする。
2 給食員の勤務時間は、次のとおりとし、1週について40時間を超えないよう適宜休憩時間を与えるものとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで
3 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りは、季節その他学校の実状に応じ、所属学校長において変更することができる。
4 勤務時間中は、みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
(年次有給休暇)
第6条 給食員の年次有給休暇は、檮原町定数外職員取扱要綱(昭和62年教委要綱第1号。以下「取扱要綱」という。)を準用する。
(勤務内容)
第7条 給食員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 学校給食並びに児童、生徒及び教職員の湯茶の準備
(2) 校長室、職員室及び休憩室の清掃
(3) 所属学校長が指示する学校用務
(賃金)
第8条 給食員の賃金については、取扱要綱を準用する。
(相互理解、援助)
第9条 給食員と学校教職員は、同一職場における公の勤務者としての立場及び業務を正しく理解し、相互に援助しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
3 学校給食婦の勤務に関する規程(昭和50年第 号)は、廃止する。
附 則(平成5年教委規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。