○檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する施行細則

昭和58年4月1日

教委細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する規則(昭和58年教委規則第1号)に基づき、学校給食について必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費)

第2条 学校給食費の負担区分は、次に掲げるところによる。ただし、その金額は、別に定める。

(1) 小学校の児童

(2) 中学校の生徒

(3) 教職員及び給食センターに勤務する職員

(4) 幼稚園児

(5) 試食費

2 学校給食費は、現金により当月分をその月の22日までに納入しなければならない。

3 学校及び幼稚園給食費は、学校及び幼稚園で徴収するものとする。

4 園児、児童、生徒、教職員及び職員が欠席等のため、給食を受けない場合は、欠席等の期間に応じて次のとおり措置するものとする。

(1) 欠席等の期間が引き続いて3日以内の場合 給食費を減額しない。

(2) 欠席等の期間が3日を超え、事前に確認されている場合 3日を超過した日数について、中間決算による1食単価計算により給食費を減額する。転出入の場合は、次の計算による。

 転入園児、児童、生徒の給食費算定基準

4月から翌年2月までの期間に転入した者の給食費の取扱いについては、給食月数を基準とする(月間給食数を問わない。)。転入月において途中から給食開始のもの及び3月1日以降に転入した者については、その月分に限り前年度又は当該年度の中間決算における1食当たり単価により算定する。

 転出園児、児童、生徒の給食費算定基準

年度途中で転出する者の給食費については、給食月数を基準とする(月間給食数を問わない。)。転出月において端数を生じるものについては、その月分に限り、前年度又は当該年度の中間決算の1食当たり単価により算定する。

(備付諸帳簿)

第3条 給食会計として備える諸帳簿類は、次のとおりとする。

(1) 発注伝票

(2) 発注簿

(3) 配食簿

(4) 給食費徴収簿

(5) 給食日誌

(6) 物資受払簿

(7) パン、米配給簿

(8) 欠食届、学校行事等による給食取りやめ届

(9) その他の文書綴

附 則

この細則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年教委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年教委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する施行細則

昭和58年4月1日 教育委員会細則第1号

(平成18年7月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会細則第1号
平成13年11月14日 教育委員会細則第1号
平成18年7月6日 教育委員会細則第1号