○檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する施行細則
昭和58年4月1日
教委細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する規則(昭和58年教委規則第1号)に基づき、学校給食について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費)
第2条 学校給食費の負担区分は、次に掲げるところによる。ただし、その金額は、別に定める。
(1) 小学校の児童
(2) 中学校の生徒
(3) 教職員及び給食センターに勤務する職員
(4) 幼稚園児
(5) 試食費
2 学校給食費は、現金により当月分をその月の22日までに納入しなければならない。
3 学校及び幼稚園給食費は、学校及び幼稚園で徴収するものとする。
4 園児、児童、生徒、教職員及び職員が欠席等のため、給食を受けない場合は、欠席等の期間に応じて次のとおり措置するものとする。
(1) 欠席等の期間が引き続いて3日以内の場合 給食費を減額しない。
(2) 欠席等の期間が3日を超え、事前に確認されている場合 3日を超過した日数について、中間決算による1食単価計算により給食費を減額する。転出入の場合は、次の計算による。
ア 転入園児、児童、生徒の給食費算定基準
4月から翌年2月までの期間に転入した者の給食費の取扱いについては、給食月数を基準とする(月間給食数を問わない。)。転入月において途中から給食開始のもの及び3月1日以降に転入した者については、その月分に限り前年度又は当該年度の中間決算における1食当たり単価により算定する。
イ 転出園児、児童、生徒の給食費算定基準
年度途中で転出する者の給食費については、給食月数を基準とする(月間給食数を問わない。)。転出月において端数を生じるものについては、その月分に限り、前年度又は当該年度の中間決算の1食当たり単価により算定する。
(備付諸帳簿)
第3条 給食会計として備える諸帳簿類は、次のとおりとする。
(1) 発注伝票
(2) 発注簿
(3) 配食簿
(4) 給食費徴収簿
(5) 給食日誌
(6) 物資受払簿
(7) パン、米配給簿
(8) 欠食届、学校行事等による給食取りやめ届
(9) その他の文書綴
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年教委細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年教委細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。