○檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する規則
昭和58年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 檮原町立学校給食檮原共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、檮原町立学校給食檮原共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理の基本的事項について、別に定めるものを除き、この規則で定めるものとする。
(事業)
第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、檮原町立檮原中学校、檮原小学校及び檮原幼稚園の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
2 前項の事業の一部を民間に委託することができる。
(給食の実施日)
第3条 給食の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。
(休業日)
第4条 共同調理場の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、変更することができる。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 冬季休業日 12月27日から翌年1月4日まで
(3) 学年末休業日 3月28日から3月31日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日
(経費の負担区分)
第5条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに共同調理場に勤務する職員に要する給与その他の人件費並びに学校給食の運営に要する経費は、設置者負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける園児及び児童生徒の保護者負担とする。
2 前項の給食費は、教育委員会において毎月これを徴収する。
(給食費の援助)
第7条 就学困難な児童生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に基づき、要保護又は準要保護児童生徒として認定されたものについては、学校給食の一部を補助することができる。
(長欠、欠食の処置)
第8条 3日以内の欠食に対しては、給食費の減額は行わない。4日以上引き続き欠食をした場合は、3日を超過した日数について給食費を減額する。ただし、長欠などのため父兄から届出のあった場合は、届出の翌々日から停止する。
(欠席、異動の報告)
第9条 園児、児童生徒が病気その他の事由により欠席する場合、在籍園児又は児童生徒の転校があった場合は、学校長及び園長は、速やかにその旨を共同調理場所長に報告しなければならない。
(臨時に給食を行わないときの報告)
第10条 学校及び幼稚園行事その他により当日の給食を実施しないときは、学校長及び園長は1週間前までに、その理由を記載した報告書を、共同調理場所長に報告しなければならない。
2 天災その他突発的事態により給食が実施できない場合は、学校長及び園長の報告に基づき、教育長は、共同調理場所長に指示するものとする。
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査委員 2人
2 役員は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 監査委員は、学校給食費の経理を監査する。
(運営委員会の会議)
第12条 運営委員会の会議は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監査)
第13条 監査委員は、定期及び臨時に監査を行うものとする。
2 定期監査は毎学年末に行い、臨時監査は必要に応じて行うものとする。
(会議録の調製)
第14条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、議長の指名する1人の委員とともにこれに署名しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。