○檮原町立学校施設使用料条例
昭和41年9月20日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、檮原小学校及び檮原中学校の施設(以下「学校施設」という。)の使用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この条例による対象施設は、学校施設のうち、体育館、柔剣道場、校庭及び夜間照明施設とする。
(使用料)
第3条 町長は、学校施設を使用する者から、次に定める使用料を徴収する。
(1) 体育館、柔剣道場
午前8時から午後5時まで 1時間 190円
午後5時から午後10時まで 1時間 240円
上記以外の時間 1時間 290円
(2) 校庭
午前8時から午後5時まで 1時間 190円
(3) 夜間照明施設
午後6時から午後9時30分まで 1時間 760円
2 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(使用料の減免)
第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときのほか、次に掲げる区分によりそれぞれの使用料を免除し、又は減額することができる。
(2) 前条第3号に関わる使用料については、檮原町体育会が主催する社会体育行事に使用するとき、又は教育委員会が公益上必要と認めるとき。
(使用料の徴収時期)
第5条 使用料は、学校施設の利用を開始する前に納付しなければならない。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、学校施設の利用管理に関する規則は、町教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。