○檮原町教育支援委員会規則

昭和53年12月6日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町に教育支援委員会を設置し、その事業、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この会は、檮原町在住の学齢児童・生徒において、特別な支援を必要とする者に対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう適切な措置を講ずるために、専門的な判定と就学指導の適正を図り、これによって制度的に、また、社会的に合理的な教育対策を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 対象児童・生徒の調査並びに必要な検査の実施及び資料の作成

(2) 医学的、心理的その他専門的診断の実施

(3) 就学に関する事項の検討

(4) 特別支援学校又は特別支援学級への入校又は入級の判定又は推進

(5) 就学後の支援

(6) その他特別支援教育に関する研究等

(組織)

第4条 この会の委員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から教育長が任命し、又は委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 養護教諭

(3) 社会教育委員

(4) 民生委員

(5) 保健福祉課職員

(6) 学識経験者

(7) 医師

(8) 保健師

(9) 研修指導員

2 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。

(役員)

第6条 この会に次の役員を置く。

会長1人、副会長1人、書記1人

2 役員の選出は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 この会議は、必要に応じて会長が招集して開催する。

2 この会には、別に専門委員を委嘱し、必要に応じて会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 この会の事務局は、檮原町教育委員会に置き、必要な事務を処理する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 檮原町特殊教育判定委員会規則(昭和 年教委規則第 号)は、廃止する。

附 則(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

檮原町教育支援委員会規則

昭和53年12月6日 教育委員会規則第2号

(令和2年6月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月6日 教育委員会規則第2号
平成14年3月25日 規則第23号
平成19年6月5日 教育委員会規則第1号
平成26年5月8日 教育委員会規則第1号
令和2年6月8日 教育委員会規則第3号