○檮原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則
昭和36年2月1日
教委訓令第1号
(繰替授業の申請書)
第1条 檮原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和36年教委規則第1号。以下「規則」という。)第3条に規定する繰替授業の申請書は、様式第1号によるものとする。
(修学旅行等)
第3条 規則第6条第1項に規定する修学旅行は、次に定めるところによって実施するものとする。
(1) 参加必要人数
全員参加を建前とするが、少なくても80パーセント以上の希望者のある場合
(2) 旅行日数及び旅行の場所
小学校 4日以内 四国及び四国に隣接する府県
中学校 6日以内 四国、中国、近畿、九州
(3) 県外旅行の回数及び学年
在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。
(4) 引率教員
引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員及び養護教員(養護教員の配置のない学校はこれにかわる教員)とする。ただし、参加児童生徒数を引率教員数で除した場合に小学校においては25人、中学校においては30人を基準とする。
2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。)について、その承認を受け、又は届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。
(1) 旅行の目的
(2) 旅行の日程
(3) 学年及び男女別参加児童生徒数
(4) 学年及び男女別不参加児童生徒数及び不参加の理由とその処置
(5) 引率者の職氏名
(6) 児童生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁
(7) 引率教員1人当たりの引率児童生徒の平均数
3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。
(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。
(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、旅行児童生徒名簿調製等綿密周到な準備をすること。
(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。
(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。
(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。
(対外競技等)
第4条 規則第6条第2項に規定する対外競技等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童生徒の対外運動競技については、高知県児童・生徒の運動競技の基準(昭和55年高知県教委告示第1号)によること。
(2) 児童生徒の対外運動競技以外の対外競技等については、前号の基準を準用すること。
(教材の届出)
第5条 規則第13条に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。
2 規則第13条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。
3 規則第13条に規定する学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するテストブック、ワークブック、夏休みの友、冬休みの友等をいう。
4 教材の届出は、使用1週間前までに、様式第3号によって行うものとする。
(事務引継書)
第7条 規則第20条第1項に規定する校務に関する引継書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事務の概要
(2) 懸案事項及び未決事項
(3) 公簿、公印等
(4) 備品及び保管金等
(5) その他参考となる事項
第11条 削除
(学校要覧)
第12条 規則第28条第1項第5号に規定する学校要覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 学校沿革の概要
(2) 教育方針
(3) その年度の教育重点目標
(4) 学校の運営機構及び校務分掌
(5) 特別教育活動及び教科外活動の組織と運営
(6) 重要な年間の行事予定
(7) 職員の服務規程
(8) その他
(服務規程)
第13条 規則第29条の規定に基づき、校長は、別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。
2 前項に規定する規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 勤務時間の割振り等に関すること。
(2) 休暇、出張、校外勤務、研修等の手続に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。
(4) 身上異動の届出に関すること。
(5) その他職員の服務に関し必要な事項
附 則
1 この細則は、昭和36年2月1日から施行する。
2 檮原村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和32年教育長訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和55年教委細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年教委細則第1号)
この細則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年教委細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年教委細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年教委細則第1号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。