○檮原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和36年2月1日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日等(第2条~第3条)

第3章 教育活動(第4条~第13条)

第4章 職員の組織(第14条~第18条の2)

第5章 職員の服務(第19条~第25条)

第6章 施設設備の管理(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条~第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、檮原町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 学期及び休業日等

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次に定めるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第2条の2 学校教育法施行令第29条の規定による休業日は、次に定めるとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

2 前項第1号から第4号までの休業日は、教育委員会の承認を受けてその時期又は日数を通算日数の範囲内で変更することができるものとする。

3 第1項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。

(繰替授業)

第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め、学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程の協議)

第5条 檮原中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第75条第1項の規定により、高知県立檮原高等学校との一貫性に配慮した教育を施すことができる。

2 前項の場合において、当該中学校において教育課程を編成するときには、あらかじめ当該高等学校と協議するものとする。

(教育課程)

第5条の2 教育課程は、小学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第27号)及び中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)の定める基準により、学年別に各教科、道徳及び特別活動によって校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は、教育委員会の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第7条 規則第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第8条 児童生徒が転学する場合は、規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書及び身体検査書を送付しなければならない。

(出席簿)

第9条 規則第25条の規定によって作成する出席簿の様式は、様式第2号によらなければならない。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第10条 規則第63条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(伝染病による出席停止)

第11条 感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示したときは、校長は、次の事項を記載した文章をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第11条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条により準用する場合を含む。)の規定に則る出席停止の命令の手続に関する規則(平成14年教委規則第1号)に基づき、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(懲戒)

第12条 学校教育法第11条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要又は異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織

(職員)

第14条 学校に、校長、教頭及び教諭を置く。

2 前項の職員のほか、学校に養護教諭、栄養教諭、事務職員、講師その他必要な職員を置くことができる。

(校務処理の組織及び運営)

第14条の2 校長は、法令の定めるところにより毎学年の始めに校務処理の組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(職員会議)

第15条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主催する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(教務主任等)

第16条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第16条の2 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第6項の規定を準用する。

(事務主任)

第16条の3 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(分校主任)

第17条 分校に分校主任を置くことができる。

2 分校主任は、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(福祉教員)

第17条の2 学校に、福祉教員を置くことができる。

2 福祉教員は、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 福祉教員は、校長の監督を受け、児童及び生徒の補導に関する校務をつかさどる。

(人権教育主任)

第17条の3 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 人権教育主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(その他の主任)

第17条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員の職及び職務)

第18条 教育委員会は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第1条に規定する事務職員の職及び職務について、次の表により定めるものとする。

職務

総括主任

担任の事務を掌理し、該当事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務に従事し、該当事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け事務を処理する。

主査

上司の命を受け専門的事務に従事する。

主事

上司の命を受け事務に従事する。

(学校栄養職員の職及び職務)

第18条の2 教育委員会は、法第1条に規定する学校栄養職員の職及びその職務について次の表により定めるものとする。

職務

主任

高度の専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け特定の技術に従事する。

主査

上司の命を受け専門的技術に従事する。

技師

上司の命を受け技術に従事する。

第5章 職員の服務

(赴任)

第19条 職員は、新しく採用され、又は配置換を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、速やかに校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第20条 校長は、配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第21条 職員は、赴任後速やかに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第5号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第22条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(職員の勤務時間、休日及び休暇)

第22条の2 職員の勤務時間、休日及び休暇については、公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第46号)及び公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第48号)の定めるところによる。

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第22条の3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間を上限とする時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数を上限とする時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(校長の旅行)

第23条 校長が県外に泊を伴って旅行する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長の専決)

第24条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き3日以内の有給休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び引き続き6日以内の有給休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第3号及び第4号に掲げる職員に係るものを除く。)に関すること。

 住居手当規則第5条第1項の規定による届出の受理

 住居手当規則第6条第1項の規定によるの届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 住居手当規則第9条の規定による事後の確認

(7) 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものに関すること。

 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理

 通勤手当規則第4条の規定によるの届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定

 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認

(8) 校長及び職員の私有車の公務使用承認に関すること。

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の報告)

第25条 校長は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の出席月計表及び第5号の職員の出勤状況は翌月5日までに、出席年計表は翌年度の4月末日までに、第4号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更等重要な身上の変化

(3) 児童生徒の出席月計表及び出席年計表

(4) 学級編制表

(5) 職員の出勤状況

(6) その他重要又は異例に属すること。

第6章 施設設備の管理

(施設設備等の管理)

第26条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始めに責任者を定め防火その他の非常事態に対処して、児童生徒の保護を含めての非常時対策の計画を作成しなければならない。

第27条 削除

第7章 雑則

(表簿)

第28条 学校においては、規則第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿

(4) 学校要覧

(5) 児童生徒の出席月計表及び出席年計表

(6) 就学出席督励簿

(7) 公文書綴

(8) 転退学者名簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は3年間保存しなければならない。

(校長の規程の制定)

第29条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(小中連携)

第30条 檮原小学校及び檮原中学校は、一貫性に配慮した教育を行うため、檮原学園を称することができる。

(補則)

第31条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

附 則

1 この規則は、昭和36年2月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 檮原村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和34年教委規則第1号)

(2) 学校教育法施行細則(昭和32年教委規則第7号)

3 当分の間、第17条の2の規定にかかわらず、同条第2項の規定に基づき教育委員会が福祉教員を命ずる場合においては、同和教育主任の名称をもってするものとし、その職務は、第17条の3第3項に定めるところによる。

附 則(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、中学校の教育課程については、改正後の第5条の規定にかかわらず、昭和47年3月31日まで、なお従前の例による。

附 則(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

附 則(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

附 則(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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檮原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和36年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年 教育委員会規則第1号
昭和47年 教育委員会規則第1号
昭和51年 教育委員会規則第1号
昭和54年 教育委員会規則第1号
昭和54年 教育委員会規則第3号
昭和55年 教育委員会規則第3号
昭和59年 教育委員会規則第1号
平成2年 教育委員会規則第1号
平成7年 教育委員会規則第2号
平成11年 教育委員会規則第19号
平成12年 教育委員会規則第1号
平成12年7月28日 教育委員会規則第5号
平成13年11月14日 教育委員会規則第3号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月18日 教育委員会規則第6号
平成20年10月3日 教育委員会規則第3号
平成21年7月8日 教育委員会規則第1号
平成23年6月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月2日 教育委員会規則第11号
令和2年3月12日 教育委員会規則第2号