○檮原町環境基金条例
平成12年3月16日
条例第42号
(設置)
第1条 四国カルストに建設した風力発電所を本町の環境問題対策のシンボルとして有効に活用しながら売電収入を原資として、環境問題の解決と産業振興に資するため、檮原町環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は、檮原町風ぐるま事業特別会計の歳計剰余金及び次に掲げる収入とする。
(1) 基金から生ずる収入
(2) 寄付金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、檮原町風ぐるま事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条の目的を達成するために必要な次に掲げる事業の経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) クリーンエネルギー導入事業
(2) 環境保全に関する各種事業
(3) その他町長が特に必要と認めた事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。