○檮原町魚族保護基金の設置及び処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第92号

(設置)

第1条 本町河川における魚族の増殖保護を図って、町民の栄養としての動物蛋白質を確保するため檮原町魚族保護基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、210万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

檮原町魚族保護基金の設置及び処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第92号

(昭和39年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第92号