○檮原町介護保険給付事業財政調整基金条例
平成12年3月16日
条例第25号
(設置)
第1条 檮原町の行う介護保険給付事業(以下「給付事業」という。)から生じる剰余金及び檮原町が交付を受ける特例交付金を積み立て、被保険者の負担の軽減や将来の給付事業財源の確保に資するため、檮原町介護保険給付事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、檮原町が交付を受ける特例交付金及び檮原町介護保険事業特別会計(以下「介護保険会計」という。)の歳計剰余金の額とする。
2 町長は、特別の理由がある場合には前項に定める金額の全部又は一部の積み立てを停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、被保険者の負担の軽減を図るための財源に充てる場合又は保険給付及び経済事情の変動等により介護保険給付事業に財源の不足を生じたときは、当該不足額を埋めるための経費に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。