○檮原町保健文化社会福祉基金設置条例

昭和57年12月17日

条例第30号

(設置)

第1条 保健文化賞賞金並びに社会福祉事業のために贈られた各種寄附金等を基に、健康文化意識の醸成と健康づくり、住民の共助・協働組織活動、地域福祉の向上、高齢者福祉及び在宅介護の充実並びにこれらの活動、事業を支える保健福祉施設の整備などを進めることにより、町民が自助、共助、協働という支え合いの意識を持ち合う地域社会づくりと、町民の誰もが、生涯にわたり生き甲斐を持ち続け、明るく健康な生活を営むことのできる福祉社会を実現するため、檮原町保健文化社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計の予算に計上した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費に充てるものとする。ただし、当該経費に充てても、なお残余金が生じる場合は、この基金に繰り入れることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、基金を処分することができる。ただし、平成3年度から平成5年度までにおいて地方交付税に算入された1億4,119万円については、処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 檮原町保健文化賞基金設置条例(昭和56年条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止し、旧条例による基金は、この条例第2条の規定によるものとみなす。

附 則(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

檮原町保健文化社会福祉基金設置条例

昭和57年12月17日 条例第30号

(平成15年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年12月17日 条例第30号
平成3年9月9日 条例第18号
平成15年3月11日 条例第16号