○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第101号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)によるほか、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(仮契約の締結)

第4条 第2条に掲げる契約を締結しようとするときは、町長は、議会の議決又は同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札人又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者に交付する。

(契約違反)

第5条 町長は、締結された相手方に契約違反の行為があると認めるときは、直ちにその契約を解消しなければならない。ただし、事情がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により檮原村契約に関する条例(昭和 年条例第 号)は、廃止する。

附 則(昭和52年条例第23号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第101号

(平成5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第101号
昭和52年 条例第23号
平成5年3月17日 条例第12号