○檮原町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和26年3月20日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による町の分担金、使用料、手数料、過料、過怠金その他町税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)を期限内に完納しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、この条例の定めるところによる。
(督促手数料及び延滞金)
第2条 税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、町税の例により徴収する。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(檮原町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の檮原町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。