○災害による被保険者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
昭和38年11月2日
条例第19号
(1) 天災その他の災害により著しく所得の減少をきたした世帯主
(2) 天災その他の災害により、資産に著しい損害を受けた世帯主
(3) 天災その他の災害により、世帯主が死亡したため、新たに国民健康保険税の納税義務者となった世帯主
(被害の割合)
第2条 所得の被害を受けた割合は、当該年度に収入すべき通常の所得で天災等により減少した所得の額を除して得た割合とし、小数点3位以下を切り捨てる。
2 資産(動産、不動産を含み売買を目的としないもの)であって天災等による損害を填補するに必要な金額を被害額とし、当該金額を当該世帯に属する資産の災害を受ける前の時価で除して得た割合とし小数点3位以下を切り捨てる。
(減免率)
第3条 前条の世帯主については、災害のあった日の前日までに到来した納期限の納期に係る税額について次のとおり減免する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上 | |
20万円以下であるとき | 5/10 | 全部 |
30万円〃 | 4/10 | 8/10 |
40万円〃 | 3/10 | 6/10 |
60万円〃 | 2/10 | 4/10 |
60万円をこえ100万円以下のとき | 1/10 | 2/10 |
100万円以上 | なし | なし |
2 第1条第3号の世帯主については、減免率を10割とする。
(手続その他)
第4条 第2条の減免に必要な手続その他は、町長が別に定める。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る減免の取消しをするものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和40年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。