○固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

昭和53年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、固定資産税の課税免除に関する条例(昭和55年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製造の事業 日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる製造業(電気供給及びガス供給の事業を除く。)並びに自家発電設備及び自家ガス製造設備に係るものをいう。

(2) 情報通信技術利用事業 日本標準産業分類に掲げる情報通信技術利用事業に係るものをいう。

(3) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(大蔵省令で定めるものを除く。)に係るものをいう。

(4) 設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設し、又は増設した者、設備を新たに設置した者又は既存設備の一部を拡充した者(既存設備の改築、取替え等の資本的支出のあった場合において、生産設備の製造能力の増加がないときは除く。)をいい、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域として公示された区域(以下「指定区域」という。)から既存設備の全部又は一部を移転して新設した者若しくは増設した者又は設備の譲渡しを受けた者を除くものとする。

(減価償却資産の取得価額の合計額)

第3条 条例第2条に規定する新設又は増設による1の生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(次条において「取得価額の合計額」という。)は、事業所ごとに、かつ、事業の用に供した事業年度又は年の異なるごとに算定した減価償却資産の取得価額の合計額とする。

2 取得価額の合計額は、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1の事業所の所在地が指定区域とその他の区域とにまたがっている場合において、当該事業所の大部分が当該指定区域内にあるときは、当該事業所に係る生産設備を構成する固定資産の取得価額の合計額によること。

(2) 工場用地を1団地として取得することが困難であったこと等のため、1の事業所に係る生産設備を指定区域内における2以上の場所に設置している場合 当該2以上の場所に設置した生産設備に係る減価償却資産の取得価額の合計額

(3) 自己の所有に係る生産設備を指定区域外から移転した場合 当該移転に係る生産設備の価額

(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第4条 1の事業計画の下に新設し、又は増設した生産設備の取得が異なる事業年度又は年にわたる場合は、当該生産設備の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年(以下この条において「全部操業事業年度」という。)において当該生産設備を事業の用に供したものとする。

2 異なる事業年度又は年にわたって取得された生産設備が一連の製造工程をなす場合には、当該生産設備の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても、全部操業事業年度において当該生産設備を事業の用に供したものとする。

(課税免除の申請)

第5条 条例第5条の規定による申請は、様式第1号による申請書によらなければならない。

2 条例第2条の規定の適用を受ける者は、前項に規定する申請書(課税免除の措置の適用を受ける最初の年又は事業年度に係る申請書に限る。)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号による課税免除の要件等に関する明細書

(2) 事業所全体の平面見取図

(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(課税免除の措置の承継)

第6条 条例第2条の規定の適用を受ける者が死亡した場合又は法人が合併した場合にはその相続人、合併後存続する法人又は合併により設立した法人(以下「承継人」という。)に対して条例第3条に規定する課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除の措置を行うものとする。

2 前項に規定する課税免除の措置の承継人は、様式第3号による事業承継届に、事業を承継した原因を証する書類又はその写しを添え、当該事業承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

昭和53年1月19日 規則第1号

(平成24年3月30日施行)