○固定資産税の課税免除に関する条例

昭和55年6月28日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により、過疎地域として公示された当町内において製造の事業、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設し、又は増設した者に対し、固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で、次の各号に該当するものについては、固定資産税を課さない。

(1) 法第2条第2項の規定による過疎地域の公示の日から平成33年3月31日までの間に設備を新設し、又は増設し、及びこれを製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供した者

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出する者

(3) 1の事業用設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産であって、製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供したものに限る。)の取得価額の合計額が2,700万円を超える者

(課税免除額)

第3条 前条の規定により課税免除をする額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定により過疎地域として公示された日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。

(課税免除の期間)

第4条 第2条の規定による課税免除をする期間は、新設し、又は増設した設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請の手続)

第5条 前3条の規定により課税免除を受けようとする者は、設備を事業の用に供した日から翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の1月31日までに規則で定める課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止等)

第2条 固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年条例第11号)は、廃止する。

2 この条例の施行の際に廃止された固定資産税の課税免除に関する条例により、課税免除の対象とされた固定資産税については、なお従前の例による。

(課税免除の申請の手続に関する特例)

第3条 この条例の適用の日から公布の日までの間に事業の用に供した当該資産に係る固定資産税の課税免除の申請期限については、第5条の規定にかかわらず、この条例の公布の日から1箇月以内とする。

附 則(昭和56年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産の課税免除について適用し、昭和57年度分までの固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産の課税免除について適用し、昭和59年度分までの固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日前に過疎地域振興特別措置法に規定する要件に該当したものに対する課税免除の措置については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第28条の規定に基づく課税免除の措置については旧過疎地域活性化特別措置法の規定が効力を有する限りにおいて、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第3号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成22年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

固定資産税の課税免除に関する条例

昭和55年6月28日 条例第30号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年6月28日 条例第30号
昭和56年 条例第29号
昭和58年 条例第16号
昭和60年 条例第16号
平成2年 条例第9号
平成9年 条例第32号
平成12年6月6日 条例第1号
平成16年9月21日 条例第3号
平成18年3月9日 条例第16号
平成19年9月18日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第31号
令和元年6月13日 条例第8号