○町税徴収等の特例を定める条例
昭和44年3月19日
条例第20号
(目的)
第1条 税務事務の合理化と納税成績の向上を図るため、檮原町税条例(昭和41年条例第10号。以下「町税条例」という。)により賦課徴収する町税のうち次条に定めるものの賦課徴収については、法令及び町税条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
(賦課徴収)
第3条 前条に定める町税の賦課徴収は、町民税、固定資産税及び国民健康保険税の納税通知書となる一つの納税通知書に併記して行う。
2 この条例による町税の徴収は、普通徴収の方法による。
3 第1項の納税通知書及び督促状の様式は、町長が別に定める。
(納期等)
第4条 この条例による町税の納期日は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から6月25日まで
第2期 7月15日から7月25日まで
第3期 8月15日から8月25日まで
第4期 9月15日から9月25日まで
第5期 10月15日から10月25日まで
第6期 11月15日から11月25日まで
第7期 12月15日から12月25日まで
第8期 1月15日から1月25日まで
第9期 2月15日から2月25日まで
第10期 3月15日から3月25日まで
2 1つの納税者に係る町税の納税額が、1,000円未満であるものについては、全て第1期分で納付しなければならない。
3 町長は、特別の事情がある場合において、前2項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。
(納期前納付)
第5条 納税者が納税通知書に記載された納付額を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額を合せて納付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の町税から適用する。
附 則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分の町税から適用する。