○檮原町下水道事業特別会計設置条例

平成11年3月8日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、檮原町下水道事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、繰越金、諸収入並びに町債をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町下水道事業特別会計設置条例

平成11年3月8日 条例第26号

(平成11年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年3月8日 条例第26号