○檮原町給与等集中管理特別会計設置規則

平成4年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は一般職の職員等(会計年度任用職員を含む。)の給与等(児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条の規定により町長が支給する児童手当を含む。以下同じ。)の支給事務の集中処理について必要な事項を定めるものとする。

(支給事務の集中処理の範囲)

第2条 次に掲げる者に支給する給与の支給事務は、総務課において集中処理するものとする。

(5) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(支給する給与の種類)

第3条 この規則により処理することができる給与の種類は、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、管理職員特別勤務手当、児童手当、給与の調整額、地域手当、調整手当、初任給調整手当、特地勤務手当、特地勤務に準ずる手当、特殊勤務手当、管理手当、研究研修手当、時間外診療手当、休日診療手当、夜間看護手当及び夜勤手当とする。

2 会計年度任用職員については、報酬及び通勤に係る費用弁償についてもこの規則により処理することができる給与とする。

(給与支出科目別現員通知)

第4条 各課長は、毎年4月1日現在で所属職員の給与の支出科目別の現員を、同月2日までに様式第1号による現員通知書により、総務課長に通知しなければならない。

2 各課長は、前項の規定により通知した事項に変更を生じた場合は、様式第1号による現員(変更)通知書により総務課長に通知しなければならない。

(給与の支給等)

第5条 給与は、資金前渡職員又は資金前渡職員の補助者(以下「補助者」という。)から直接本人に支給するものとする。

2 資金前渡職員及びその補助者は、町長が指名する職員とする。

(給与資料の月例報告)

第6条 各課長は、次に掲げる事項については様式第2号による月額で支払う手当の異動報告書により毎月2日までに総務課長に報告しなければならない。ただし、1月の提出期限については、別に定める。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定により給与を減額される職員の給与の減額の対象とされる前月中の欠勤時間数

(2) 月額で支払う手当の支給を受けることのできる職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合であって、当該手当を支給できないときは、当該職員の勤務状況

2 各課長は、前項の給与月例報告書の提出後において、月額で支払う手当に異動があるときは、様式第2号により直ちに総務課長に報告しなければならない。

(給与の資金前渡等)

第7条 給与の資金前渡の額は、支給総額から次に掲げる控除すべき額を控除した額とする。

(1) 共済組合掛金

(2) 所得税

(3) 県民税及び市町村民税

(4) 共済控除

(5) 差し押さえられた給与

(6) 財形貯蓄に基づく預入金

(給与の前渡資金の精算)

第8条 給与の資金前渡職員は、前渡資金の精算において残金があるときは、前渡資金精算書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、精算による残金がない場合は、給料等支給調書で所属長等が精算結果を確認することにより完結したとみなし、当該精算書の提出を省略することができる。

(給与関係歳出予算の振替等)

第9条 各課長は、総務課長からの様式第3号による振替内訳書に基づいて支出命令書を作成し、振替事務をしなければならない。

2 総務課長は、年度内の支払が完了したときは、科目別累計表に基づく様式第3号による振替収入内訳書を送付して、収入調定額書及び収入調定額通知書により収入するものとする。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、給与の支給事務の集中処理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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檮原町給与等集中管理特別会計設置規則

平成4年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)