○檮原町給与等集中管理特別会計設置条例

平成6年3月10日

条例第2号

檮原町給与等集中管理特別会計設置条例(平成4年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる業務を能率的に一括処理するため、特別会計を設置する。

(1) 給与(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)第2条第1項に規定する会計年度任用職員の給与を含む。)同条例第29条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び児童手当の支給

(2) 物品等の購入

第2条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の檮原町給与等集中管理特別会計設置条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、第1条第3号を削る改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

檮原町給与等集中管理特別会計設置条例

平成6年3月10日 条例第2号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成6年3月10日 条例第2号
令和2年4月23日 条例第11号