○檮原町財務規則

昭和45年12月28日

規則第3号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第6条)

第2節 出納機関(第7条・第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条~第14条)

第2節 予算の執行(第15条~第24条)

第3章 収入(第25条~第40条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第41条~第43条)

第2節 支出(第44条~第50条)

第3節 支払(第51条~第58条)

第5章 現金及び有価証券(第59条~第64条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第65条~第74条)

第7章 契約

第1節 通則(第75条~第82条)

第2節 指名競争入札(第83条・第84条)

第3節 随意契約(第85条・第86条)

第4節 契約の締結(第87条~第91条)

第5節 契約の履行(第92条~第95条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第96条~第118条)

第2節 物品(第119条~第134条)

第3節 債権(第135条~第138条)

第4節 基金(第139条)

第9章 指定金融機関等(第140条~第155条)

第10章 事故報告(第156条~第158条)

第11章 財務検査(第159条・第160条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、檮原町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 檮原町課設置条例(平成23年条例第12号)第2条に定める課等の長及び議会事務局長をいう。

(2) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第4号までにおいて同じ。)を受けて収入の調定及びその通知をし、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(3) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて、支出負担行為を決定し支出を命令する者をいう。

(4) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令し、その管理を行う者をいう。

(5) 資金前渡職員 政令第161条の規定により、資金の前渡を受けた者をいう。

(6) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(7) 歳入歳出外現金等 町の所有する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(8) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。

(9) 物品の出納 物品の受入れ(物品が会計管理者の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が会計管理者の保管を離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(10) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(委任)

第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る歳入予算の科目及び金額の通知を受けて1件150万円未満の収入の調定をし、及び収入命令を発すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る歳出予算の配当を受けてその範囲内で1件150万円未満の支出負担行為をし、支出の調査、決定をし、及び支出命令を発すること。

(3) 教育委員会の所管に属する予定価格5万円未満の不用品処分に関すること。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、教育財産の取得に関する事務及び物品の取得及び処分に関する事務を教育委員会に補助執行させるものとする。

3 町長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)を各課等の長に委任する。

(専決)

第4条 財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決処分させるものとする。

(総務課長への合議)

第5条 各課等の長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 契約の方法の決定に関すること。

(2) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

(3) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定を除く。

(4) 工事又は製造の請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更及び解除を行うこと。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること。

(6) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。

(7) 行政財産(教育財産及び企業用財産を除く。次号において同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(8) 行政財産の用途変更に関すること。

(9) 物品の不用の決定に関すること。

(10) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(企画財政課長への合議)

第5条の2 各課等の長は、次に掲げる事項については、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 債権の強制執行の決定に関すること。

(2) 債権の徴収の停止又は取消しに関すること。

(3) 債権の履行の延期又は免除に関すること。

(4) 債権消滅の認定に関すること。

(5) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、提訴、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(7) 将来予算措置を要することとなる事務に関すること。

(8) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

(9) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(10) 不能欠損処分に関すること。

(11) 収入未済金の繰越に関すること。

(12) 収入及び支出の更正に関すること。

(13) 事業の計画に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従いそれぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。

第2節 出納機関

第7条 削除

(公金と私金の混交禁止)

第8条 会計管理者、出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 企画財政課長は、毎年度町長の命を受けて予算の編成方針を定め、原則として前年度の12月末日までに各課等の長に通知するものとする。

2 企画財政課長は、予算の編成方針を定めた後に歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たりあらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第10条 各課等の長は、予算の編成方針に基づきその所管に係る予算について予算見積書を作成し、これを企画財政課長に提出しなければならない。

第11条 企画財政課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、各課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、副町長の審査を経て町長に提出しその決定を受けなければならない。

2 前条の規定による副町長の審査及び町長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 企画財政課長は、第1項の規定による町長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 企画財政課長は、第1項の規定による町長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第12条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また、予算に関する見積書の提出については、その都度企画財政課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分を基準としてその都度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。

4 歳出予算に係る節のうち、別表第2に掲げるものについては同表に定めるとおり細節を設ける。

(予算が成立したときの通知)

第14条 企画財政課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第15条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算の執行計画)

第16条 各課等の長は、予算が成立したときは、速やかに委託料、工事請負費、備品購入費並びに負担金、補助及び交付金について予算の執行方針を定め、半期(上期(4月1日から9月30日まで(下期(10月1日から翌年3月31日まで)以下同じ。)ごとに区分した年度間の予算の執行計画の案を作成して企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算の執行計画の案を調査し、必要があると認めるときは各課等の長の意見を聴いて調整を加え、町長に提出しその決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、補正予算の成立があったときその他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算の執行計画の変更に関する案を作成し企画財政課長に提出しなければならない。

5 企画財政課長は、前項の規定による予算の執行計画の変更に関する案の提出があったときは、第2項及び第3項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 企画財政課長は、前条第2項の規定により決定された予算の執行計画に基づき、半期ごとに配当票を作成し、各半期の始期までに各課等の長に歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算の執行計画を作成する必要のないものに係る歳出予算及び予算の執行計画を作成する必要のあるものに係る歳出予算であっても、企画財政課長においてその歳出予算の全額を配当することが適当と認めるものにあっては、予算の成立の通知と同時にその全額が年度間の予算として配当されたものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、歳出予算を臨時に配当するものとする。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国、県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が内定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(予備費の充当)

第19条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票を作成し企画財政課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、直ちに会計管理者に対しその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費を充当した歳出予算については、第16条第2項の規定による予算執行計画の決定及び第17条第1項の規定による歳出予算の配当の通知があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第20条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、予算流用票を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、決定があったときは、企画財政課長はその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、第3条の規定による委任を受けたものが流用する場合に準用する。

(流用の制限)

第21条 第19条の規定による予備費の充当に係る金額及び前条の規定による流用した金額は、他の経費に流用することができない。

2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各節の金額は、これらの節間相互に又は他の経費との間に流用することができない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 報償費

(3) 交際費

(4) 負担金、補助及び交付金

(5) 扶助費

(6) 貸付金

(7) 補償、補填及び賠償金

(8) 償還金、利子及び割引料

(9) 繰出金

(10) 需用費のうち食糧費

(11) 職員手当等のうち時間外勤務手当

3 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き他の節に流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等(時間外勤務手当を除く。)

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(歳出予算の執行の原則)

第22条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいてしなければならない。

(予算の繰越し等)

第23条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、3月1日までに繰越予算調書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第24条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度7月31日までに政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(施行規則別記)を作成し企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第25条 収入決定権者は、政令第154条第1項の規定により歳入の調定をしようとするときは、調定通知書により行うものとする。

2 次に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず収入命令書(調定票兼収入命令書)で調定をすることができる。この場合において、収入決定権者が特に認めるものについては1日の収納金額の合計額について調定することができる。

(1) 延滞金及び加算金

(2) 戸籍、住民基本台帳関係手数料

(3) 1件の金額が20万円未満の歳入(特に重要と思われるものを除く。)

(4) その他その性質上前もって調定することができない歳入

(分納金額の調定)

第26条 法令又は契約に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき納期が到来するごとに当該納期に係る金額について調定をすることができる。

(調定の変更及び収入の更正)

第27条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、前2条に準じて処理しなければならない。

2 収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正票により行うものとする。

(納入の通知)

第28条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 収入決定権者は、次に掲げる歳入については納入義務者に対し口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

(納入通知書の発行期日)

第29条 納入通知書は、別に定める場合を除き、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(調定の通知)

第30条 収入決定権者は、第25条第1項の規定による歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定通知書を送付しなければならない。第26条又は第27条の規定により分納額の調定又は調定の変更、増減をしたときも、また同様とし、必要と認めるときは、明細書を添付するものとする。

2 第25条第2項に規定する歳入の調定通知については、調定票兼収入命令書を会計管理者に送付することにより調定の通知が行われたものとする。

(現金の収納)

第31条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは収入命令書を作成し、その領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書、納付書等に添えて納付を受けたときは、当該納入通知書又は納付書等の領収書に受領印を押して交付することができる。

2 前項の規定により現金を収納した会計管理者、出納員又は現金取扱員は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、第1項の規定により現金を収納したときは、直ちに当該収入決定権者に領収済通知書を送付しなければならない。

(収入済等の通知)

第32条 会計管理者は、指定金融機関から第151条の規定により収入済の通知、公金振替済の通知等の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前条第3項及び前項の規定により収入通知票の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿、滞納整理簿又は過誤納金整理簿を整理しなければならない。

(口座振替の方法)

第33条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとする納入義務者は、当該指定金融機関に納付金口座振替請求書を提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第34条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手は、その支払地が檮原町の区域内にあるものでなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第35条 会計管理者は、第152条第2項の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該収入決定権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、指定金融機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第36条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第37条 収入決定権者は、前条の場合において当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、町長が職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において、職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(調定の繰越し)

第38条 収入決定権者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、収入未済金繰越調書を作成し翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(誤払金等の戻入)

第39条 支出決定権者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払の精算残金(以下「誤払金等」という。)を返納させるときは、戻入命令書を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、戻入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、翌年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(指定代理納付者の指定)

第39条の2 収入決定権者は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 収入決定権者は、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。その告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 指定代理納付者を指定した年月日

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第40条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者(以下「歳入金取扱者」という。)、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公示するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入金取扱者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納したときは、5日以内に現金払込書に収入計算書を添えて会計管理者に払い込まなければならない。

3 歳入金取扱者は、町長の交付する身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第41条 次に掲げる経費については、支出負担行為書(伺書)により、あらかじめ支出決定権者の決裁を受けた後でなければ支出負担行為をすることができない。ただし、1件の金額が20万円未満のもの並びに高知県社会保険診療報酬支払基金及び高知県国民健康保険団体連合会に支払う医療費、療養費、介護給付費、介護給付費納付金、老人保健拠出金及び審査支払手数料を除く。

(1) 委託料

(2) 工事請負費

(3) 公有財産購入費

(4) 負担金、補助及び交付金(ただし、高知県国民健康保険団体連合会及び高知県社会保険診療報酬支払基金への医療費については除く。)

2 前項の規定により支出負担行為をしたときは、支出負担行為書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者に通知した支出負担行為を変更し、又は取り消そうとするときは、支出負担行為書に「変更」又は「取消し」と表示し、前2項に準じて行うものとする。

4 第1項に規定する経費以外の経費に係る支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により支出決定権者の決裁を受けなければならない。

5 支出負担行為担当者は、次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、会計管理者と合議しなければならない。

(1) 第1項各号に定めるもの

(2) 食糧費(賄料を除く。)で予定額(支出しようとする額又は契約金額等の予定額をいう。以下同じ。)1件5万円以上のもの

(3) 需用費(食糧費を除く。)、備品購入費及び原材料費で予定額1件20万円以上のもの

(4) 前3号に掲げる以外の経費(報酬、給料、職員手当等及び共済費を除く。)で予定額1件100万円以上のもの

(支出負担行為の制限)

第42条 支出負担行為は、配当予算を超えてすることができない。

(支出負担行為の整理区分等)

第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分による。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為については、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分による。

第2節 支出

(支出命令)

第44条 支出決定権者は、債権者その他支払を受けるべき者から請求書の提出があったときは、次に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書により会計管理者に支出命令するものとする。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算を超過していないか。

(6) 所属年度、会計及び支出科目に誤りがないか。

(7) その他必要な事項

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は徴することができないものについては、支出調書又は支払義務を証明する文書により請求書にかえることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金及び町債取扱手数料

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金、出捐金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金及び弔慰金

(5) 官公署、四国旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 電気料、水道料その他これに類する経費

(7) 児童手当

3 支出命令書に添付すべき書類又は記載すべき事項は、別表第5に定めるところによるものとする。

(資金前渡)

第45条 支出決定権者は、政令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項並びに次に掲げる経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として第41条から第43条までの規定の例により処理するものとする。

(1) 郵便切手類、収入印紙及び地方公共団体の発行する収入証紙等の購入に要する経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費

(3) 出張中における町有の自動車等の修繕に要する経費

(4) 出張中において緊急に現金支払を必要とする通信費及び消耗品費

(5) 式典、講習会等会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 学校その他の施設において支払を必要とする事務経費

(7) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(資金前渡の手続及び資金の保管)

第46条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出命令書により資金前渡職員に対して資金を前渡して行わなければならない。

2 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合を除いて当該資金を預金その他確実な方法によって保管しなければならない。この場合、当該預金から生ずる利息は、町の収入とする。

3 資金前渡職員は、資金前渡整理簿を備えて出納を整理しなければならない。

4 支出決定権者は、資金前渡職員が次条の規定による精算を終わらない場合は、重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし、支出決定権者がやむを得ないと認めた経費については、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第47条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに精算通知書を作成し支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算通知書の提出があったときは、当該精算票を会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算通知書には、原則として次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 請求書(第44条第2項に該当するものを除く。)

(3) 契約書

(概算払)

第48条 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 確定をしない交通事故等による損害賠償の一部で20万円以内の経費

2 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに精算通知書を作成し、これを支払決定権者に提出しなければならない。

3 支払決定権者は、前項の規定による精算通知書の提出があったときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払)

第49条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の請負額が100万円以上の公共工事については、当該請負額の4割を超えない範囲において前金払をすることができる。

2 前項の前払金の限度額は設けないものとする。

(過誤納金の戻出)

第50条 収入決定権者は、政令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をするときは、戻出命令書により戻出の決定をし会計管理者に戻出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第51条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上で支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(小切手の振出し等)

第52条 会計管理者等が小切手を振り出す場合の手続その他については、別に定めるところによる。

(支払の方法)

第53条 支払は、直接払、送金払又は口座振替の方法により行うものとする。

2 送金払は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 官公署等に対して支払う場合

(2) 債権者が隔地にある場合

3 前項第2号に規定する隔地の範囲は、檮原町以外の地域とする。

(直接払)

第54条 会計管理者等は、直接払をするときは指定金融機関に支払通知書を送付して直接債権者に支払わなければならない。

(送金払)

第55条 会計管理者等は、政令第165条第1項の規定による送金払の方法により支払をしようとするときは、送金依頼票を指定金融機関に交付するとともに、送金払通知票を作成して債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により送金払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該指定金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替)

第56条 会計管理者等は、政令第165条の2の規定により指定金融機関及び町長が別に定める金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあるときは、口座振込依頼書を当該指定金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替の方法により支払をした旨を口座振替通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は、支払口座振替請求書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合は、この限りでない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(公金振替)

第57条 会計管理者等は、次の各号の1に該当する場合は、指定金融機関に公金振替書を交付して振り替えることができる。

(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。

(2) 基金の積立て若しくは繰出し又は基金から繰入れのとき。

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(支出の更正)

第58条 支出決定権者は、支出済の経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、更正票を指定金融機関に送付するとともに、会計管理者に通知し更正するものとする。

第5章 現金及び有価証券

(現金及び預金の確認)

第59条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに、現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。

2 会計管理者は、歳入口座について歳入口座残高確認表を作成し、毎日その日の収入、支出額について記入するとともに残高を確認しなければならない。

3 会計管理者と出納員は毎日の振替伝票の合計と歳入口座からの支出が同額であることを確認しなければならない。

4 会計管理者は月が替われば速やかに、総務課長、副町長に1か月分の歳入口座残高確認表、残高報告書、歳入口座通帳、会計通帳を合わせて提出し決済を受けなければならない。

(現金の整理)

第60条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理)

第61条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県町民税

(3) 集合税

(4) 共済組合掛金等

(5) 給与からの協定控除金等

(6) 入札、契約保証金

(7) 公営住宅敷金

(8) その他

(出納保管状況の回付)

第62条 会計管理者は、会計管理者の取扱いに係る現金を集計して毎日分の収支日計表を作成し、町長に回付しなければならない。

(監査委員への報告)

第62条の1 会計管理者は、檮原町監査委員による例月出納検査において毎月の通帳残高及び日計の内容について報告するとともに、第59条の実施状況について資料を提出し監査を受けなければならない。

(公金管理員会への報告)

第62条の2 会計管理者は、第59条の実施状況について公金管理委員会に資料を提出し確認を受けなければならない。

(一時借入金)

第63条 町長は、一時借入金の借入手続又は返済手続をしようとするときは、収入及び支出の手続に準じ歳入歳出外現金(一時借入金)収入命令書及び歳入歳出外現金(一時借入金)支払命令書によりしなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第64条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金等収入調定兼収入命令書又は歳入歳出外現金支出負担行為兼支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、収入及び支出の例により収入又は払出しをしなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第65条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌するものは、別表第6に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に関する事務について事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第66条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第7に定めるところにより財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第67条 前2条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判の様式は、別表第8に定めるところによる。

(金額の表示)

第68条 証拠書類の首表金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか、漢字を用いなければならない。ただし、財務伝票であって複字の方法により記載するものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第69条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、二線を引き訂正者の認印を押し、その上側又は右側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第70条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第71条 2枚以上の用紙をもって1通とする請求書、契約書等には、債権者の印による割り印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第72条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によってなされた表示が永続しないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第73条 証拠書類は、原本とする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合のほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を明記した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第74条 証拠書類の保存年限については、檮原町文書規程(昭和31年規程第2号)第14条に定めるところによる。

第7章 契約

第1節 通則

(入札の公告)

第75条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合若しくは予定価格が少額の場合においては、その期間を1日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項等を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便による入札の可否に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札についての必要な事項

(入札保証金の納付の免除)

第76条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に檮原町を被保険者とする入札保険契約を結んだとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する者による一般競争入札に付する場合において、過去2か年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについてその者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第77条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格書を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需用の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第78条 町長は、最低制限価格を設ける場合には、予定価格の10分の8から3分の2までの範囲において定めるものとする。

2 前項の最低制限価格は、予定価格に併記しなければならない。

(入札の方法)

第79条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を入札箱に投函して行わなければならない。

2 代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は他の代理を兼ね、代理人は2人以上の者の代理を兼ねることができない。

(入札の執行取消し又は延期)

第80条 町長は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は中止することがある。

(無効入札)

第81条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金を納付していないとき、又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(落札の通知)

第82条 町長は、落札者を決定したときは、口頭又は文書でその旨を通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(入札者の氏名)

第83条 町長は、指名競争入札に付するときは、あらかじめ定めた基準により当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちからなるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名競争入札の場合の準用)

第84条 第76条から第82条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第85条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じる当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第77条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴収)

第86条 町長は、随意契約によろうとする場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

2 1件の予定価格が3万円未満で価格の明定されている物品及び新聞、雑誌、専売品等については、見積書を省略することができる。

3 予定価格が10万円未満の物品を購入する場合にあっては、見積書は1人の者から徴することができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第87条 町長は、契約者を決定したときは、遅滞なく契約書を作成し契約者とともにこれに記名押印するものとする。

2 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(4) 権利義務の譲渡等の禁止

(5) 危険負担

(6) 監督及び検査

(7) その他必要な事項

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条に規定する事項、瑕疵かし担保に関する事項及び完成保証、損害賠償保証に関する事項を記載しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第88条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円未満の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 各課等の長は、契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、特に必要と認めるときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第89条 契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第90条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。

(1) 契約者が保険会社との間に檮原町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約保証金の額が5,000円未満で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 政令第167条の5第1項に規定する者による一般競争入札に付する場合若しくは指名入札に付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が、国又は地方公共団体との間において過去2か年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(契約保証金の還付)

第91条 契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。

第5節 契約の履行

(監督職員の職務)

第92条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、町長に監督の実施状況について必要な報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第93条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)についての契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負完了については完了の通知を受理した日から14日以内に、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が10万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成を省略することができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して町長に提出しなければならない。

7 町長は、工事又は製造の請負契約について検査を行う必要があると認めるときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知するものとする。

(監督及び検査の委託)

第94条 前2条の規定は、政令第167条の15第4項の規定により監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払)

第95条 請負契約に係る既済部分について完成前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する代価の10分の9を超える約定をしないものとする。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第96条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産に関し、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第1項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面及び書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 取得の原因が契約であるときはその契約案の写し

3 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第97条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第98条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物権その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、町長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第99条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整理状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに町長に関係事項を報告しなければならない。

3 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。

4 町長は、その管理する公有財産について毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第100条 各課等の長は、その管理する公有財産について、町の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境界認定)

第101条 第96条の規定により土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないためその管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会い又は境界簿により境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上に必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第102条 各課等の長は、法第238条第1項に規定する分類及び次に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 山林

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物件については、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあっては、その副本を直ちに総務課長に送付しなければならない。

(貸付財産台帳)

第103条 各課等の長は、貸付財産(第109条第2項において貸付けを決定した普通財産をいう。)について貸付財産台帳を、行政財産の使用を許可した場合にあっては行政財産使用許可台帳を、不動産を借り受けた場合にあっては不動産等借受台帳をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第104条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るもの 購入価格

(2) 交換に係るもの 交換当時における評定価格

(3) 収用に係るもの 補償価格

(4) 代物弁済に係るもの 当該物件により弁償を受けた債権の額

(5) 寄附に係るもの 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るもの 次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 山林 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価額)

第105条 各課等の長は、その管理する公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況において別に町長が定めるところによりこれを評価し、その評価額により公有財産台帳の登録価格を改訂するとともに町長にその結果を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に準じて教育財産の評価額を改定するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第106条 各課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 変更後の用途

(4) 現在までの用途

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。

(所管換)

第107条 各課等の長は、その所掌に属する行政財産の所管換(各課等の長において行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、町長の決定を受けたのち財産所管換引継書により当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。

(公有財産の分類換)

第108条 各課等の長がその所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は普通財産を行政財産にしようとするときは、町長の決定を受けた後、財産引継書により当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により行政財産の用途を廃止して、町長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付け)

第109条 普通財産を借り受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し普通財産借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする普通財産の表示

(2) 借受けの目的及び用途

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、記載又は提出を求められた事項

2 各課等の長は、その管理に属する普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係図面、貸付契約書及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の表示

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第110条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 植樹を目的として土地及びその従物を貸し付ける場合は、40年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(転貸の禁止)

第111条 普通財産の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、特に町長の承認を受けた場合のほかは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付財産を転貸すること。

(2) 貸付財産を目的以外の用途に供すること。

(3) 貸付財産の現状を変更すること。

(貸付財産の返還)

第112条 借受人は、貸付期間の満了、解約その他の事由により貸付財産を返還するときは、普通財産返還届を提出しなければならない。

2 前項の返還届の提出を受けたときは、各課等の長は、借受人の立会いを求め、その内容及び貸付財産の現状を調査した後、返還を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第113条 普通財産を貸し付けた場合において法第238条の5第4項及び第6項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その貸付契約を解除することができる。

(1) 3か月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第111条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(貸付料)

第114条 普通財産の貸付料は、別に定めるものを除き、その都度町長が決定する。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(普通財産の処分)

第115条 各課等の長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときは、その理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 各課等の長は、前項の規定による決定に基づき売払い又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(延納利率及び担保)

第116条 政令第169条の7第2項の規定による利率及び担保は、次のとおりとする。

(1) 延納利率

 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

 その他の場合にあっては、年8パーセント

(2) 担保の種類

 国債、地方債又は町長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債権を含む。)

 町長が確実と認める保証人又は確実と認める方法によるもの

(3) 前号アに掲げる物件については、債権を設定させるものとする。

(担保の解除)

第117条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納金の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 普通財産の売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し)

第118条 政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第119条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に耐え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても標本又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は消傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする1品の価格が1,000円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構造部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

2 重要物品とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車)及び新たに購入する場合の価格が30万円以上の物品をいう。

(管理の義務)

第120条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品使用職員)

第121条 物品管理者は、物品を使用させるときは、当該物品について物品使用職員を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においてはその職員(2人以上の職員がともに使用する場合においては、これらの職員の上席者又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第122条 物品は、町の施設において良好な状態で常に使用又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は会計管理者が町の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(保管の責任)

第123条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責に任ずるものとする。

2 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第124条 備品には、1品ごとに町の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することの適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の出納の通知)

第125条 物品管理者は、物品の購入、処分等の理由により物品の出納をさせようとするときは、その都度会計管理者又は物品出納員(以下この節において「会計管理者等」という。)に対し出納すべき物品の分類を明らかにして出納を通知しなければならない。

2 物品の出納通知は、物品受入れ(払出し)に関する通知を会計管理者等に送付することにより行うものとする。ただし、次に掲げる物品については、出納通知を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長の指定するもの

(出納)

第126条 会計管理者等は、前条の規定による出納通知がなければ物品の出納をすることができない。

2 会計管理者等は、物品の出納をしようとするときは、物品の出納通知の内容及び目的、数量その他法令等に適合しているかどうかを調査してこれを行わなければならない。

(購入等)

第127条 各課等の長又は会計管理者は、物品を購入する必要があると認めたときは、物品購入票により購入の手続をしなければならない。

2 前項の規定は、物品の修繕及び改造又は借上げの場合の手続について準用する。

(消耗品の交付)

第128条 物品出納員が各使用者に消耗品を交付するときは、物品払出票に受領印を徴して行うものとする。

(供用)

第129条 物品出納員又は物品管理者は、物品を使用しようとする職員から要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品貸与簿又は物品供用簿により物品使用職員の氏名、供用の目的等を明らかにしておかなければならない。

(所管換)

第130条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換をしようとするときは当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票により所管換の手続をしなければならない。

(物品の貸付け)

第131条 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を具して町長の決定を受けなければならない。ただし、軽易な物品を短期間貸し付けようとするときは、第5号から第7号までの事項を省略することができる。

(1) 貸し付けようとする物品名及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 相手方の申請書

(5) 契約書案

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項第3号の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除くほか、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(不用の決定等)

第132条 物品管理者は、供用することができないと認める物品又は供用の必要がないと認める物品があるときは、不用品決定票により当該物品について決定をし、会計管理者に通知しなければならない。

(処分)

第133条 各課等の長は、前条の規定により不用の決定をした物品について、売払い、交換し、又は譲与の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を具して町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、交換、譲与等の別

(4) 時価より低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(物品出納簿等)

第134条 会計管理者等及び物品管理者は、次の帳簿を備え物品の出納又は物品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 備品出納簿

(3) 消耗品出納簿

(4) 物品貸与簿

(5) 物品管理簿

第3節 債権

(管理の基準)

第135条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(徴収簿等の記載)

第136条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(不納欠損処分)

第137条 収入決定権者は、その所掌する調定した歳入に係る債権について、次に掲げる事由に該当することとなった場合においては、不納欠損処分票により不納欠損として処理しなければならない。この場合においては、不納欠損に至るまでの経過を明らかにした書類を添付しなければならない。

(1) 法令の規定により免除されたとき。

(2) 消滅時効が完成したとき。

(3) 国税又は地方税の滞納処分の例により徴収できる債権で、滞納処分の執行を停止した後3年を経過したことにより消滅したとき。

(4) 債務者が死亡し相続人が相続の放棄をした場合又は相続人が不存在である場合のいずれかに該当する場合であって、死亡時において債務者が無資力で、担保(保証人を含む。)も存在せず、かつ、第三者が債務の引受けも行っていないとき。

2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに会計管理者に対し不納欠損明細書を添え不納欠損処分票により通知しなければならない。

(債権の通知)

第138条 収入決定権者は、その所掌する債権について毎年度末現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度6月5日までに企画財政課長に通知しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これをとりまとめて6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(手続の準用)

第139条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章及びこの章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」又は「物品管理者」とあるのは「各課等の長」とそれぞれ読み替えるものとする。

第9章 指定金融機関等

(標札の掲示)

第140条 指定金融機関等は、次に定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「檮原町指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「檮原町指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は、「檮原町収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第141条 指定金融機関は、町役場に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により町の公金の出納事務を取り扱うほか、会計管理者の請求があったときは、会計管理者の定める一定の日時及び場所に取扱者を派出して町公金の出納を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第142条 指定金融機関等の町の公金の出納取扱時間は、次のとおりとする。

平日 午前9時から午後4時まで

(指定金融機関等の印鑑)

第143条 指定金融機関等は、別表第8に定める印章を備え付けるものとする。

(出納の区分)

第144条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、会計年度ごとに更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第145条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより町の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第146条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月3日(その間に日曜日、土曜日その他休日がある場合はこれを算入しない。以下この章において同じ。)までにそれぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月3日までにそれぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、前2項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告書一部とともに、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を送付するに当たっては、日計総括票及び月計総括票を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第147条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計区分ごとに整理し、年度経過後10年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第148条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等からの納入通知書等に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し領収書を交付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日までに領収済通知書に現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の払い込まれた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、町公金収納額領収証書を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に交付する。

4 指定金融機関は、前3項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第149条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替票による振替)

第150条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第57条の規定により公金振替票の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、振替受入報告票を会計管理者等に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第151条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは当該収入金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳けし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第152条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合、指定金融機関及び収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(現金払)

第153条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等が確認した請求書と引替えに現金を支払い、署名及び領収の証印を徴し日計報告書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払及び口座振替払)

第154条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第53条第2項の規定により会計管理者等から隔地払又は口座払の送金依頼票又は口座振込依頼書の交付を受けたときは、これらの請求に基づき直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(契約)

第155条 その他の事項については、指定金融機関との間に締結する契約書に定めるところによるものとする。

第10章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第156条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第157条 支出決定権者若しくは会計管理者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納員、会計職員又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(公有財産に関する事故報告)

第158条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第11章 財務検査

(財務検査)

第159条 会計管理者は、課の財務事務について年1回以上検査をしなければならない。

2 前項に規定する検査は、関係帳簿、書類、現品等について検査するほか、必要と認めたときは、工事その他の施設について実地検査することができる。

(財務検査の報告)

第160条 会計管理者は、財務検査の結果について町長に報告しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年規則第10号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

附 則(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年4月15日から施行する。

附 則(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年12月21日から施行する。

附 則(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から公布する。

附 則(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第14号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日より適用する。

附 則(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第44条第2項、別表第3及び別表第5の規定は、令和2年度予算分から適用し、令和元年度予算分については、なお従前の例による。

附 則(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

財政事務専決事項

第1 総務課長専決事項

(1) 教育委員会が行う教育財産の当該年度内の移動、増減等の報告を受理すること。

第2 企画財政課長専決事項

(1) 歳出予算の配当を行うこと。

第3 各課等の長の専決事項

(1) 1件の金額が5万円以上20万円未満の歳入の調定及び納入の通知をすること。

(2) 1件の金額が5万円以上20万円未満の収入命令をすること。ただし、あらかじめ調定がなされたものにあっては、100万円未満とする。

(3) 第1号に規定する歳入の調定及び納入の通知の変更をすること。

(4) 第36条の規定により督促状を発すること。

(5) 歳出予算の配当を受けて報酬、給料、職員手当及び共済費並びにその他経費で1件の金額が20万円未満(第4項第4号に定めるものを除く。)の支出負担行為をすること。ただし、時間外勤務手当及び食糧費については、1件の金額が5万円未満のものとする。

(6) 報酬、給料、職員手当及び共済費並びに支出負担行為をされた1件の金額が20万円未満の経費(第4項第5号に定めるものを除く。)について支出命令をすること。ただし、時間外勤務手当及び食糧費については、1件の金額が5万円未満のものに限る。

(7) 過誤払金について戻入の決定及び戻入の通知をすること。

(8) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。

(9) 予算額が1万円未満の工事若しくは製造その他についての請負契約又は予算額が1品若しくは1件1万円未満の物件の買入れその他の契約に関し次の事項を処理すること。

ア 一般又は指名競争入札の執行(せり売りの執行を含む。)

イ 予定価格の作成

ウ 随意契約の相手方の決定

エ 契約の締結及び解除(変更を含む。)

オ 検査(検査員の指定を含む。)

(10) 物品の購入価格又は評定価格が1品1万円未満の物品の交換を決定すること。

(11) 物品の購入価格又は評定価格が1品1万円未満の物品の貸付けを決定すること。

第4 各課等の副課長の専決事項

(1) 1件の金額が10万円未満の歳入の調定及び納入の通知をすること。

(2) 前号の定めにより調定及び納入の通知をされた1件の金額が10万円未満の収入命令をすること。

(3) 第1号に規定する歳入の調定及び納入の通知の変更をすること。

(4) 歳出予算の配当を受けて、次に定める経費の1件の金額が10万円未満の支出負担行為をすること。

ア 報償費

イ 旅費

ウ 需用費(食糧費を除く。)

エ 役務費

オ 使用料及び賃借料

(5) 前号の定めにより支出負担行為をされた1件の金額が10万円未満の経費について支出命令をすること。

第5 各係等の長の専決事項

(1) 1件の金額が5万円未満の歳入の調定及び納入の通知をすること。

(2) 前号の定めにより調定及び納入の通知をされた1件の金額が5万円未満の収入命令をすること。

(3) 第1号に規定する歳入の調定及び納入の通知の変更をすること。

(4) 歳出予算の配当を受けて、次に定める経費の1件の金額が5万円未満の支出負担行為をすること。

ア 報償費

イ 旅費

ウ 需用費(食糧費を除く。)

エ 役務費

オ 使用料及び賃借料

(5) 前4号の定めにより支出負担行為をされた1件の金額が5万円未満の経費について支出命令をすること。

別表第2(第13条関係)

細節

細節

需用費

1 食糧費

2 その他の需用費

職員手当等

1 時間外勤務手当

2 その他の職員手当

別表第3(第43条関係)

支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定の時

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

給料支給調書

3 職員手当等

手当支給調書

4 共済費

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

本人、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄(抄)本、死亡届書その他給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

請求書

7 報償費

支給調書

8 旅費

出張命令書、請求書

9 交際費

請求書、見積書

10 需用費

契約締結の時

契約金額

契約書又は見積書

請求のあった時

請求のあった金額

請求書

11 役務費

契約締結の時

契約金額

契約書(見積書、請書)

請求のあった時

請求のあった金額

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結の時

契約金額

契約書、見積書、請書

13 使用料及び賃借料

契約締結の時

契約金額

契約書、見積書

請求のあった時

請求のあった金額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結の時

契約金額

入札書、見積書、契約書

15 原材料費

契約締結の時

契約金額

契約書、見積書

16 公有財産購入費

請求のあった時

請求のあった金額

請求書、払込通知書

17 備品購入費

18 負担金、補助及び交付金

交付決定又は請求のあった時

交付決定金額又は請求のあった金額

申請書、請求書、交付決定書の写し

19 扶助費

支出決定の時

支出しようとする額

調書、請求書

20 貸付金

貸付け決定の時

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定の時、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支払調書、借入書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込決定の時

出資又は払込を要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定の時

支出しようとする額

積立調書

25 寄附金

寄附決定の時

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定の時

支出しようとする額

公課通知書の写し、調書

27 繰出金

繰出決定の時

繰出しようとする額

繰出調書

別表第4(第43条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金の前渡をする時

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発する時

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

 

 

 

 

 

 

 

3 過年度支出

過年度支出を行う時

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

 

過年度支出である旨の表示をするものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行う時

繰越しをした金額の範囲の額

内訳書

 

繰越しである旨の表示をするものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があった時

(現金の戻入があった時)

戻入を要する額

内訳書

 

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は括弧書による。

 

 

 

 

 

 

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行う時

債務負担行為の額

関係書類

別表第5(第44条関係)

支出命令書に添付すべき書類又は記載すべき事項

支出の区分

添付すべき書類等又は記載すべき事項

1 報酬、給料及び職員手当等

職、氏名、号給、月額及び日額を記載した調書

2 退職手当、災害補償費等

裁定通知書の写し

3 物件の購入及び修繕並びに物件の製造の代金

用途、品目、規格、数量、単価、金額等の事項及び検収済を証する書類

4 物件の運搬料及び保管料

名称、数量、目的、搬入及び運送区間又は保管場所並びに保管期間又は運送年月日等の記載のある書類

5 広告料

その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

6 工事請負代金

工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに工事請負代金の支出明細書の事項、工事検査報告書、部分払については前回までの受領額、請求総額等の事項

7 不動産の買収代金

登記済証、所在地の地番、事業名、用途、金額等及び移転登記年月日等の事項

8 食糧費

品名、数量、単価、金額及びその目的、年月日、出席人員(出席者)、税率等の事項

9 土地及び物件の使用料及び借用料

名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び借用又は使用を証する書類

10 補助、交付金及び負担金

補助等の相手方、指令番号、金額等を記載した支払調書及び検査又は確認を要する補助金等については、当該検査又は確認の報告に関する事項負担金、交付金については調書

11 物件の移転料

名称、所在地番及び移転完了の年月日の事項並びに移転を証する書類

12 委託料

目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類(契約書等)

13 出資金及び貸付金

名称、金額、目的等の事項

14 償還金

理由、事実の発生した年月日等の事項

15 相殺のための支出

相殺する債権及び債務を証する書類

16 代理人への支出

代理受領の権利を証する書類(委任状等)

17 前各号以外の支出

目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細書及び事実を証する書類

別表第6(第65条関係)

備えるべき帳簿等

帳簿の名称

備付義務者

構成伝票又は様式番号

歳入内訳簿

収入決定権者

調定票A 収入未済金繰越調書AB 不納欠損処分票A 収入票B 過誤納金戻出票A

歳入整理簿

企画財政課長

収入未済金繰越調書CD 不納欠損処分票B

歳入簿

出納機関

調定票C 収入未済金繰越調書EF 不納欠損処分票C 収入票C 過誤納戻出票D

予算差引簿

支出決定権者

予算配当票A 予算流用票AB 予備費充当票AB 支出負担行為票A 支出票A 資金前渡票A 概算払票A 精算票A 誤払金等戻入票A

支出負担行為差引簿

企画財政課長

予算配当票B 予算流用票CD 予備費充当票CD

歳出簿

出納機関

予算配当票C 予算流用票EF 予備費充当票EF 支出負担行為票C 支出票C 資金前渡票D 概算払票D 精算票D 誤払金等戻入票D 繰替払整理票A

資金前渡等整理簿

出納機関

資金前渡票C 概算払票C 精算票C

現金出納簿

出納機関

収入票C 一時借入金借入(返済)票B 支出票C 資金前渡票D 概算払票D 誤払金等戻入票C 過誤納金戻出票C

一時借入金整理簿

企画財政課長

一時借入金借入票A 同返済票A

歳入歳出外現金整理簿

主管課

歳入歳出外現金受入票A 同払出票A

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

歳入歳出外現金受入票B 同払出票B

公有財産台帳

各課等の長

様式 略

普通財産貸付台帳

総務課長

様式 略

行政財産使用許可台帳

各課等の長

様式 略

不動産等借受台帳

各課等の長

様式 略

物品使、供用簿

物品管理者

様式 略

物品出納簿

出納機関

様式 略

物品管理簿

物品管理者

様式 略

別表第7(第66条関係)

財務伝票の名称

様式番号

起票者

構成票

編集帳簿

備考

予算配当伝票

各課等の長

A 伺票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

 

C 通知票

歳出簿

 

予算充当票

各課等の長

A 伺票

予算差引簿(受入科目)

 

B 〃

〃    (払出科目)

 

C 控票

支出負担行為差引簿(受入科目)

 

予算流用票

D 〃

〃        (払出科目)

 

E 通知票

歳出簿(受入科目)

 

F 〃

〃  (払出科目)

 

調定票

収入決定権者

A 伺票

歳入内訳簿

 

B 控票

歳入整理簿

 

C 調定通知票

歳入簿

 

収入命令書

収入決定権者

D 納入通知書兼領収書

 

納入者保管

A 伺票兼払込通知書

歳入内訳簿

担当課保管

B 控票

歳入整理簿

 

C 納入通知書兼通知票

歳入簿、現金出納簿

会計管理者保管

予算繰越票

収入決定権者

A 伺票

歳入内訳簿(新年度分)

 

B 〃

〃    (旧年度分)

 

C 控票

歳入整理簿(新年度分)

 

D 〃

〃    (旧年度分)

 

E 通知票

歳入簿(新年度分)

 

F 〃

〃  (旧年度分)

 

戻入通知書

収入決定権者

伺票

予算差引簿

 

控票

支出負担行為差引簿

 

通知票

歳出簿、現金出納簿

 

歳入・歳出更正票

収入決定権者又は支出決定権者

伺票

予算差引簿

 

控票

歳入整理簿、支出負担行為差引簿

 

通知票

歳入歳出簿

 

現金等払込書

収入計算書

会計管理者又は収納事務の委託を受けた者

現金等払込書

 

指定金融機関保管

領収済通知書

領収済通知整理簿

 

領収証書

 

払込人保管

支出負担行為書

支出決定権者

A 伺票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

C 整理票

歳出簿

支出命令書

支出決定権者

A 伺票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

C 支出命令票兼請求領収票

歳出簿・現金出納簿

精算通知書

資金前渡職員又は概算払資金受領者

A 報告票兼戻入調定票

予算差引簿

 

B 控票

支出負担行為差引簿

C 整理票

資金前途等整理簿

D 報告票兼戻入命令票

歳出簿

戻出命令票

収入決定権者

A 伺票

歳入内訳簿

 

B 控票

歳入整理簿

C 戻出命令票兼領収票

歳入簿、現金出納簿

送金依頼書

会計管理者

控票

送金払請求書

送金払整理簿

指定金融機関保管

口座振込依頼書

会計管理者

控票

口座振込整理簿

指定金融機関保管

口座振込請求書

歳入・歳出振替書

会計管理者

公金振替書

公金振替済通知書

歳出簿、歳入簿

指定金融機関保管

不納欠損処分票及び内訳票

収入決定権者

A 伺票

歳入内訳簿

 

B 控票

歳入整理簿

C 通知票

歳入簿

別表第8 略

檮原町財務規則

昭和45年12月28日 規則第3号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和45年12月28日 規則第3号
昭和47年 規則第2号
昭和49年 規則第1号
昭和50年 規則第6号
昭和53年 規則第10号
昭和54年 規則第1号
昭和55年 規則第4号
昭和58年 規則第1号
昭和58年 規則第4号
昭和60年 規則第4号
昭和61年 規則第3号
昭和63年 規則第1号
昭和64年 規則第1号
平成4年 規則第9号
平成10年 規則第5号
平成10年 規則第14号
平成12年6月16日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第21号
平成19年9月18日 規則第2号
平成22年4月27日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月15日 規則第3号
平成27年3月11日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第14号
平成29年3月23日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年7月28日 規則第21号