○自家用車の公務使用に関する規則

平成10年12月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。)を公務出張のために使用する際の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用の要件)

第2条 旅行命令権者は、職員(町内各小中学校職員を含む。以下同じ。)から自家用車の公務使用の申し出があった場合には、次の要件のいずれも満たす場合に使用を認めるものとする。

(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険で対人賠償保険金額1億円以上に加入している車両であること。

(3) 運転技術に習熟(普通免許取得後おおむね1年程度の運転経験を有する者)していること。

(費用弁償)

第3条 自家用車の公務使用に対しては、条例の規定に基づき1キロメートルにつき29円の車賃を支給する。その他借り上げ料、燃料等は、支給しない。

(事故に対する措置)

第4条 職員が旅行命令の日程に従って、通常の経路上における事故によって第三者に対して、損害を与えた場合の損害賠償については、町が負担する。ただし、用務終了後通常の時間を経過した後公務と関係なく発生した事故についてはこの限りでない。

(損害賠償の求償等)

第5条 自賠責保険及び任意保険(以下「自賠責保険等」という。)の適用となる事故については、職員の運転する自動車の自賠責保険等で第三者に賠償する。この場合は、自賠責保険等の限度を超える額については、町が第三者に賠償する。

2 職員の故意又は重大な過失により発生した事故の場合は、町が第三者に賠償した金額の範囲内において当該職員に求償する。

(公務災害の認定)

第6条 出張命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の負傷については、用務終了後通常の時間を経過した後の事故の場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)並びに車両運転に必要な遵守事項の違反に起因する事故の場合を除き、職員の申請に基づき公務上と認める旨の意見を付する。

(自家用車の公務使用の手続)

第7条 職員が自家用車を公務に使用とする場合は、あらかじめ使用とする自家用車の車種、登録番号、自賠責保険及び任意保険の番号、保険会社名及び有効期限等を様式第1号により旅行命令権者に届け出るものとする。なお、届け出事項に変更が生じたときは、その都度届け出るものとする。

2 職員が前項により届け出た自家用車を管外出張に使用する場合は、出張伺兼出張命令(依頼)書の該当欄に、管内出張に使用する場合は、様式第2号の管内出張命令簿に必要事項を記載の上、旅行命令権者に申し出てその承認を受けるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

画像

画像

自家用車の公務使用に関する規則

平成10年12月17日 規則第13号

(平成13年7月9日施行)