○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和57年9月18日

規則第6号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「条例」という。)第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第14条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては地方公務員法第28条の4若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 単純労務職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第9号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員等(檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和31年条例第10号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時であるものを除き、非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者を除く。)を除く。)となった者

第3条 条例第16条第4項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第14条第5項(条例第15条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第14条第5項(条例第15条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職の職制上の段階、職務の級を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第14条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第17条の規定により読み替えられた条例第7条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第16条第1項第1号の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職の職員等

(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第14条の2及び条例第14条の3(これらの規定を条例第15条第5項及び第16条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第14条の3第1項(条例第15条第5項及び第16条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 条例第14条の3第1項(条例第15条第5項及び第16条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の6 条例第14条の3第7項(条例第15条第5項及び第16条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第15条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条第5項において準用する条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第1条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第15条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は派遣職員の派遣先の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から勤務を要しない日、及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から同条例第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第15条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の111.5以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5以上100分の111.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の93

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の93未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当する者として定める場合には、当分の間、町長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について、基準となる割合は、町長が定める。

第13条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の45以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合において準用する。

第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(端数計算)

第14条 条例第14条第2項の期末手当基礎額又は条例第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の82.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の75.5以上100分の82.5未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の68.5」と、第13条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

附 則(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末・勤務手当規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成9年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号、同条第3号、第4条及び第4条の2並びに第13条第2号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

附 則(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

附 則(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行ずる。

附 則(平成30年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び5級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和57年9月18日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年9月18日 規則第6号
昭和62年 規則第2号
昭和64年 規則第8号
平成2年 規則第6号
平成3年 規則第3号
平成4年 規則第3号
平成9年 規則第9号
平成11年 規則第9号
平成11年 規則第13号
平成11年 規則第15号
平成12年12月22日 規則第14号
平成14年12月27日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第7号
平成21年6月3日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年6月29日 規則第12号
平成22年11月29日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第24号
平成23年12月5日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年12月18日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年5月16日 規則第14号
平成29年3月23日 規則第8号
平成30年1月10日 規則第2号
平成30年12月13日 規則第27号
令和2年1月7日 規則第1号