○住居手当に関する規則

昭和50年1月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「条例」という。)第8条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 住居手当の条項第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体又は町の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で、町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 町の企業会計に属する宿舎に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(条例第7条第2項に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を、住居届(様式第1号)により、速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 自ら居住するため住宅を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払っている職員に係る届出、決定等については、この規則の相当規定に基づく届出、決定等とみなす。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において住居手当の条項第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において住居手当の条項第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附 則(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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住居手当に関する規則

昭和50年1月8日 規則第2号

(平成26年5月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年1月8日 規則第2号
平成15年12月1日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年5月30日 規則第14号