○檮原町内各診療所に勤務する医師等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例
昭和63年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、檮原町内各診療所に勤務する医師等の給料及びその他の給与並びに旅費支給に関する事項を定めるものとする。
(医師)
第2条 檮原町内各診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師には、給料、扶養手当、給料の調整額、調整手当、初任給調整手当、特地勤務手当、特地勤務に準ずる手当、特殊勤務手当、管理手当、研究研修手当、時間外診療手当、休日勤務手当並びに檮原町職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号)に定める旅費を支給する。ただし、自治医科大学出身医師の給料の額及び諸手当の支給に関しては、高知県知事との間に協定する自治医科大学出身医師派遣についての取扱いに関する協定書に基づき支給する。
(看護師)
第3条 診療所に勤務する看護師の給与の種類及び基準は一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)を、旅費は檮原町職員の旅費に関する条例を準用する。
(事務員)
第4条 診療所に勤務する事務員には、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第9号)による給与等のほか、檮原町職員の旅費に関する条例に定める旅費を支給する。ただし、他の職を兼務する等特別な場合は、この条例によらず町長が適当と認める他の条例を適用することができる。
(支給)
第5条 この条例で定める給与、旅費等の支給については、特に定めのあるもののほか、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 檮原町立松原診療所に勤務する医師等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和43年条例第29号)は、廃止する。
3 檮原町立四万川診療所に勤務する医師等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和46年条例第34号)は、廃止する。
附 則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。