○投票管理者等の報酬に関する条例

昭和58年9月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)に対する報酬の額並びにその支払方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 投票管理者等に対して支給する報酬の額は、別表のとおりとする。

(支払方法)

第3条 報酬は、投票管理者等が職務のために出務した日数に応じ、その都度支給するものとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

区分

金額

投票所の投票管理者

12,700円

期日前投票所の投票管理者

11,200円

開票管理者

10,700円

選挙長

10,700円

投票所の投票立会人

10,800円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

開票立会人

8,900円

選挙立会人

8,900円

投票管理者等の報酬に関する条例

昭和58年9月19日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年9月19日 条例第23号
昭和61年 条例第11号
昭和64年 条例第3号
平成4年 条例第2号
平成6年 条例第11号
平成10年6月18日 条例第17号
平成13年6月18日 条例第6号
平成15年12月18日 条例第8号
平成22年3月10日 条例第19号
令和元年12月16日 条例第14号