○檮原町職員表彰規程

昭和42年6月19日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させ、公務員の資質の向上及び職務意欲の高揚を図るために、他の模範とするに足る職員を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般表彰

(2) 功績表彰

(3) 勤続表彰

2 一般表彰は、常に職務に精励し、成績、技能、人物及び素行が優れ、他の模範とするに足る職員に対して行う。

3 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

(2) 職務に関して有益な研究、発明又は工夫考案をした者

(3) 業務の改善及び能率の向上について著しく貢献した者

(4) 職務執行に当たって特に機敏で周到な措置をとり、災害若しくは事故を未然に防止し、又は被害の減少に努める等防災に功績のあった者

(5) 重要かつ困難な事務を遂行し、特に顕著な成績をあげた者

(6) 職務の内外を問わず住民に対する善行があり、社会の賞さんを受け職員としての名誉を高揚した者

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が功績表彰をすることを適当と認める事績又は行為のあった者

4 勤続表彰は、20年以上本町に勤続し、職務に精励し、その職責を尽した職員に対して行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、町長が表彰状及び金品を授与して行うものとする。

(追彰)

第4条 表彰を受ける者が死亡したときは、前条に規定する表彰状及び金品をその遺族に授与してこれを追彰するものとする。

(被表彰者の具申)

第5条 各課等の長は、所属職員に第2条第3項の規定に該当するものがあると認めるときは、その旨町長に具申するものとする。

(被表彰の決定)

第6条 被表彰者は、前項の具申をもととし、担当課等の長の意見を聴いて町長が決定する。ただし、町長が必要と認めた場合は、前項の具申を待たず、単独で被表彰者を選考し決定することができる。

(公告及び記録)

第7条 表彰を行ったときは、その氏名及び理由を町広報に登載するとともに、人事記録にその旨記載するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規程は、昭和42年6月1日から施行する。

檮原町職員表彰規程

昭和42年6月19日 規程第1号

(昭和42年6月19日施行)