○檮原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年12月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職等の懲戒処分をした時は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)第18条に規定する時間外勤務手当に相当する額及び同条例第29条に規定する通勤手当に相当する額を除く。))の10分の1以下の額を減ずる。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

檮原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年12月25日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年12月25日 条例第2号
平成11年12月16日 条例第13号
令和元年12月16日 条例第14号