○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の手続)

第2条 任命権者は、条例第4条の規定により勤務延長をする必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により町長の承認を得ようとするときは、様式第1号による勤務延長の期限延長承認申請書に次条の同意書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、様式第2号による勤務延長等の同意書により得なければならない。

(再任用の手続)

第4条 任命権者は、定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をした日又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者について、特別の事情により再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により町長の承認を得ようとするときは、様式第3号による再任用承認申請書を町長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の定年等に関する規則

昭和60年3月25日 規則第1号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第11号