○職員の定年等に関する規則
昭和60年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の手続)
第2条 任命権者は、条例第4条の規定により勤務延長をする必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
附 則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。