○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年2月9日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定するものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当する者として職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当する者として職員を休職する場合においては、医師2人を指定して予め診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。
2 休職者は、その休職期間中、別に給与に関する条例で定めのない限り、いかなる給与も受けてはならない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その者の罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により生じた事故によるものであり、かつ、その原因がその者の過失による場合において、その情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。