○檮原町職員の職の設置に関する規則

昭和42年7月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町職員定数条例(昭和42年条例第32号)に基づき、職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員をもって充てる職及びその職務)

第3条 職員をもって充てる職及びその職務は、次の表に掲げるとおりとする。

職務

課長

室長

組織全体の理念と方向を共有し、自らの組織(課)に浸透させる統括責任者として職員を指揮するとともに、組織全体の成功と成長を目指し職員を育成する。

副課長

組織全体の理念と方向を共有し、職員間の連絡調整を図るとともに、組織全体の成功と成長を目指し職員を育成する。

特命事項担当

組織全体の理念と方向を共有し、特命事項の事務に従事するとともに、組織の成功と成長に取り組む。

主監

技監

組織全体の理念と方向を共有し、特定事務又は専門的事務に従事するとともに、職員間の連絡調整を図り、組織の成功と成長を目指し職員を育成する。

係長

組織全体の理念と方向を共有し、事業完遂の責任者であるとともに、その理念と方向を深く浸透させ、実践をとおして組織の成功と成長を目指し職員を育成する。

主幹

主任

組織全体の理念と方向を共有し、特定事務又は専門的事務の実行責任者であるとともに、他の職員と協働して業務の執行と組織の成功と成長に取り組む。

主事

主事補

技師

技師補

保健師

社会福祉士

栄養士

主任介護支援専門員

組織全体の理念と方向を共有し、分掌の事務又は技術に従事するとともに、他の職員と協働して組織の成功と成長に取り組む。

(技能職員)

事務員、学校用務員、学校給食員等の臨時的任用職員

上記に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

組織全体の理念と方向を共有し、上司の指示に従い事務又は労務に従事する。

2 課長は、特別職にある者に兼務させることができる。

附 則

1 この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める職に相当する職にある者は、この規則施行の日においてこの規則の各相当職に命ぜられたものとみなす。

3 この規則施行の際3等級の給与を受ける書記は主事に、4等級の給与を受ける書記は主事補に、3等級の給与を受ける技手は技師に、4等級の給与を受ける技手は技師補にそれぞれ命ぜられたものとみなす。

附 則(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

檮原町職員の職の設置に関する規則

昭和42年7月3日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年7月3日 規則第4号
昭和47年 規則第3号
昭和47年 規則第8号
昭和55年 規則第3号
平成11年 規則第1号
平成12年7月13日 規則第10号
平成13年6月18日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第4号
平成20年12月1日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第10号