○檮原町開発振興計画審議会条例

昭和49年12月25日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、檮原町開発振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、檮原町開発振興計画の策定、公園の設置及び管理その他その事業の実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会の教育長又は委員

(3) 町農業委員会委員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公共的団体の役員及び職員

(6) 学識経験者

(7) 町の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合には、委員を辞職したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 表決は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)に定めるその他の委員に準じて、報酬及び費用弁償としての旅費を支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。

2 檮原町公園審議会条例(昭和58年条例第20号)は、廃止する。

附 則(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年8月1日のいずれか早い日から施行する。

檮原町開発振興計画審議会条例

昭和49年12月25日 条例第53号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第53号
平成5年5月1日 条例第1号
平成20年12月18日 条例第34号
平成27年3月13日 条例第17号