○檮原町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例

昭和57年9月18日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び教育委員会その他の関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査及び財政援助を与えているもの等に対する監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は、監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(請願に対する措置)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月検査は、毎月10日を例とし、前月分の出納について行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける機関に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 法第233条第2項及び第241条第5項の規定により、決算及び証書類が審査に付されたときは、3か月以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の審査)

第8条 法第243条の2の2第4項の規定による当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を諮問されたときは、諮問された日から20日以内に審査の上、意見を付して町長に回付しなければならない。

(監査結果の報告及び公表)

第9条 監査委員は、監査、検査又は審査の結果について、法令の定めるところにより行う報告、通知又は公表は、その内容を平易かつ簡明に、監査、検査及び審査の終了後なるべく速やかに行わなければならない。

2 監査の結果の公表その他法令に規定する監査委員の行う告示は、檮原町の公告式の例による。

(監査の結果に基づく措置の報告)

第10条 監査委員の報告に基づき措置すべき事項については、当該部署の長は、必要な措置を講じ、その結果を速やかに町長及び監査委員に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

檮原町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例

昭和57年9月18日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)