○檮原町地域社会祝福金支給規則

平成4年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町地域社会祝福金条例(平成4年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給対象の範囲)

第2条 条例第6条に定める婚姻は、初婚又は再婚を問わないものとする。ただし、再婚の場合にあっては、夫婦いずれもが以前に結婚祝福金の支給を受けたことのある者及び当該離婚に係る婚姻期間が3年未満のものを除く。

2 前項に係る年齢は、夫婦どちらかが40歳未満でなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、町長が特別と認めた場合は、この限りでない。

(祝福金受給申請)

第3条 条例第4条の誕生祝福金を受けようとする者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の届書と檮原町地域社会祝福金(誕生祝福金)受給申請書(様式第1号)をすみやかに町長に提出しなければならない。

2 条例第7条の結婚祝福金を受けようとする者は、檮原町地域社会祝福金(結婚祝福金)受給申請書(様式第2号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 居住に関する確認に関する事項

(2) 将来にわたって本町内に居住し、地域社会の一員として最善を尽くす旨の誓約に関する事項

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の檮原町地域社会祝福金条例施行規則の規定は平成30年4月1日から適用する。

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檮原町地域社会祝福金支給規則

平成4年4月1日 規則第7号

(平成30年8月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成4年4月1日 規則第7号
平成10年 規則第7号
平成12年3月30日 規則第29号
平成13年6月18日 規則第6号
平成17年3月18日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第27号
平成25年3月15日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第13号
平成30年8月31日 規則第21号