○檮原町地域社会祝福金条例

平成4年3月12日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、檮原町若者定住対策基本条例(平成4年条例第13号)の趣旨に基づき、町内で婚姻した若者及び誕生した者を祝福し、地域社会としての意識の高揚を図ることによって、健全な地域社会の発展を願う町民の期待に応えることを目的とする。

(祝福金の種類)

第2条 この条例に規定する祝福金は、次のとおりとする。

(1) 誕生祝福金 新たな地域社会の一員として町内で誕生したことを祝福して、町が贈る祝福金

(2) 結婚祝福金 地域社会の中での一層の貢献の期待を担って婚姻した若者を祝福して、町が贈る祝福金

(誕生祝福金対象者)

第3条 誕生祝福金の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録され3か月以上経過し、かつ、町内に現に居住し、将来も居住を予定する母が出産した子とする。

(誕生祝福金)

第4条 町は、前条に定める対象者に該当する子1人当たり10万円を誕生祝福金として贈るものとする。

2 誕生祝福金は、原則としてその母が代わって受け取るものとする。

(誕生祝福金の手続)

第5条 第3条に定める支給対象者の出生について、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「戸籍法」という。)第52条に定める者は、同法第49条の届出をしたあと誕生祝福金に係る申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、誕生祝福金の対象者であるか否かの認定を行わなければならない。

3 町は、第1項の申請を受理した日からおおむね2週間以内に、誕生祝福金を贈るものとする。

(結婚祝福金対象者)

第6条 結婚祝福金の対象者は、町内に現に生活の本拠を有する者又は町内に生活の本拠を移転しようとする者が婚姻をし、婚姻後、夫婦ともに住基法に基づく住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を町内に移し、将来にわたって地域社会の一員として活躍することが予定される者とする。

(結婚祝福金)

第7条 町は、前条に定める支給対象者に該当する夫婦1組に対して、檮原町商工会の発行する商品券5万円分を贈るものとする。

(結婚祝福金の支給手続)

第8条 第6条に定める対象者は、戸籍法第74条の届出をしたあと結婚祝福金に係る申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたとき、申請者が第6条に規定する対象者であるか否かの認定を行わねばならない。ただし、認定に当たって疑義があるときは、民生委員その他当該婚姻について熟知する適当な者の意見を聴くことができる。

3 町は、第1項の申請を受理した日からおおむね4週間以内に結婚祝福金を贈るものとする。

(返還)

第9条 町長は、この条例に定める祝福金の申請等について、虚偽の届出等不正の行為があると認めたときは、祝福金を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。

(檮原町農林業後継者婚姻報償金条例の廃止)

3 檮原町農林業後継者婚姻報償金条例(昭和43年条例第30号)は、廃止する。

附 則(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(誕生祝福金、結婚祝福金及び功労金に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の檮原町地域社会祝福金条例第5条及び第8条並びに第7条第2項及び第3項に定める誕生祝福金、結婚祝福金及び功労金に関する申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(誕生祝福金に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、誕生した者については、なお従前の例による。

(結婚祝福金に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、第6条に規定する対象者となった者については、なお従前の例による。

附 則(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

檮原町地域社会祝福金条例

平成4年3月12日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)