○檮原町若者定住住宅整備条例施行規則

平成12年3月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町若者定住住宅整備条例(平成12年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請、交付)

第2条 条例第3条第1項第1号及び第2号に定める助成を受けようとする者は、様式第1号から様式第8号までに定める申請書に必要な書類を添えて申請しなければならない。

(補助金の返還)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由により定住できなくなったと町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 申請書等提出書類への虚偽の記載又は不正の行為があると認められたとき。

(2) 補助金の交付日から起算して10年以内にその住宅に居住しなくなったとき。

2 補助金の交付は、竣工届を受理し、竣工検査の終了後、入居を確認して交付するものとする。

(検討委員会)

第4条 条例第6条第2項に規定する組織及び運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 検討委員会の委員は、若者定住対策審議会長、区長会長、民生委員、建築士等とし、町長が委嘱する。

(2) 検討委員会は、町長から条例及び規則の施行に関して求められたことについて審議し、町長に意見を述べるものとする。

(3) 委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成20年条例第28号)に定める「その他の委員」に準じて、報酬及び費用弁償を支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(檮原町若者定住住宅整備事業実施要綱の廃止)

2 檮原町若者定住住宅整備事業実施要綱(平成10年11月16日)は、平成12年3月31日廃止する。ただし、平成12年3月31日前に、檮原町若者定住住宅整備事業実施要綱に基づき建築した定住住宅に係る契約は、なお従前の例による。

(この規則の失効)

3 この規則は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効の日の前日までに、檮原町若者定住住宅整備条例施行規則に基づき建築した定住住宅に係る契約は、なお従前の例による。

(檮原町若者定住住宅補助金支給条例施行規則の廃止)

4 檮原町若者定住住宅補助金支給条例施行規則(平成4年規則第6号)は、平成12年3月31日廃止する。

附 則(平成14年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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檮原町若者定住住宅整備条例施行規則

平成12年3月10日 規則第30号

(平成30年4月1日施行)