○檮原町印鑑条例

昭和49年12月25日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって町民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

2 印鑑は、1人1個に限り登録を受けることができる。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。

3 登録申請者が自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示し、又は提出したときは、前項の規定にかかわらず、文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。

(登録印鑑の要件)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(規則で定める場合を除く。)

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定に基づき、印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

(登録証の亡失)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に書面で届け出なければならない。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接登録証を交付するものとする。

(登録事項変更の届出)

第10条 登録者等は、第6条の規定による登録事項(印影を除く。)について変更があったときは、登録事項変更届に登録証を添えて直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、前項の規定による届出があったときは審査した上、又は登録事項に変更があったことを知ったときは職権で、当該登録事項について登録原票を修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対し、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて登録の廃止を申請しなければならない。

2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに町長に対し、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて登録の廃止を申請しなければならない。

(登録の消除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 第8条の規定に基づく登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 前条の規定に基づき印鑑登録廃止の申請があったとき。

(3) 転出したこと、死亡したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。

(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(5) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が消除すべきものと認めたとき。

2 町長は、前項第5号又は第6号の規定により、職権で登録原票を消除した場合は、当該登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第14条 登録者等は、町長に対し、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請する場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

(登録証明書)

第15条 登録証明書は、印鑑の記録を受けているものに係る登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を確実に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について、町長が証明するものとし、合わせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 町長が登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、登録証明書を交付する場合には、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録証明書の交付)

第16条 町長は、第14条の規定に基づく申請があったときは、登録証及び登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に登録証明書を交付するものとする。

(登録証明の拒否)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 登録証が著しく汚損し、又は毀損し識別が困難であるとき。

(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(災害等の場合の証明)

第18条 災害その他やむを得ない理由により第15条の規定による登録証明書の交付ができない場合は、登録された印鑑の提示を求め、登録原票と照合し規則で定める方法により印鑑の証明を行うことができる。

(登録原票の再製)

第19条 町長は、登録原票が汚損し、又は毀損したときは、登録原票を再製しなければならない。この場合においては、登録印鑑の再提出を求めることができる。

(関係人に対する質問等)

第20条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に、印鑑の登録又は証明に関し必要な範囲において関係人に質問させ、又は登録印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第21条 登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き閲覧に供してはならない。

(檮原町行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、檮原町行政手続条例(平成9年条例第22号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和50年1月4日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和50年12月31日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は適用しない。

4 前項本文に規定する印鑑は、昭和50年12月31日までにこの条例に定める方式により登録の更新手続をしない場合は、これを消除する。

5 附則第3項本文に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 附則第3項に規定する印鑑の登録者(本項において「旧印鑑の登録者」という。)又はその代理人が昭和50年12月31日までの間に、旧条例により登録した印鑑と同一の印鑑(本項において「旧印鑑」という。)を用いてこの条例の規定による登録申請をするとき、又は旧印鑑の登録者が旧印鑑を提示し、他の印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請をするときは、第4条の規定による確認の手続を省略することができる。

附 則(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当該市町村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

附 則(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

檮原町印鑑条例

昭和49年12月25日 条例第50号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第50号
平成8年 条例第18号
平成9年 条例第22号
平成12年3月16日 条例第32号
平成24年6月14日 条例第24号
令和元年10月18日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第12号