○檮原町情報公開条例

平成12年6月6日

条例第7号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 開示(第5条~第17条)

第3章 救済制度(第18条・第19条)

第4章 雑則(第20条~第22条)

附則

新たな時代に向けて地方分権が進展する中で、公正で透明な町政の推進と町民参加による、開かれた町政の実現が求められている。また、町が保有する情報は、町民の共有の財産であり、広く適正に活用されることは、町民の町政に対する信頼の確保と町民生活の向上を目指し豊かな地域社会を形成するために不可欠である。このような考え方に立って本町が保有する情報は公開することを原則とし、個人のプライバシーの保護には最大限の配慮をしつつ、公文書の公開を請求する権利を明らかにすることによって「知る権利」の保障と個人の尊厳の確保に資するとともに地方自治の健全な発展に寄与するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって町民参加による開かれた町政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)その他実施機関が定めるものであって、決裁等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 町の施設において、閲覧目的として管理されているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり公文書の開示を請求する町民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 開示

(請求権者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣等の明示の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らしながら合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を準用する。

(公益上の理由による公文書の開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書の開示をすることができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求のあった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に、檮原町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示請求しようとする場合であって、当該情報が、第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該公文書の開示を決定するときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障が生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第16条 この条例の規定は、法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。

(手数料)

第17条 第15条の規定により、公文書の写しの交付を受ける者は、その交付を受けるときに、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

2 公文書の写しの交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

4 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、添付しなければならない。

第3章 救済制度

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、檮原町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第4章 雑則

(公文書の管理)

第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(公文書の開示の実施状況の公表)

第21条 町長は、毎年度、公文書の開示の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

附 則(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の檮原町情報公開条例の規定は、令和2年8月1日から適用する。

別表(第17条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚20円

上記以外のもので、外部に委託して作成したもの

当該写しの作成に要した委託金額

備考

1.両面に複写又は出力をされた用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2.日本工業規格A列3番の大きさとし、これを超える大きさの用紙を用いる場合は、日本工業規格A列3番の用紙を用いる場合の枚数に換算して計算する。

檮原町情報公開条例

平成12年6月6日 条例第7号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年6月6日 条例第7号
平成17年3月15日 条例第15号
平成27年3月10日 条例第8号
平成28年3月11日 条例第8号
令和2年9月16日 条例第22号