○檮原町事務専決規程

昭和41年7月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 檮原町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務について所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として順次係の上席を経、担当課長の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、全て町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。

(6) 特別職職員(委員会、審議会等の委員又は役員を含む。)の任免に関すること。

(7) 課長の休暇、欠勤等に関すること。

(8) 課長の出張及びその他の職員の県外出張に関すること。

(9) 審査請求、訴訟等に関すること。

(10) 表彰に関すること。

(11) 儀式に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 1件の金額10万円以上の予備費の充用に関すること。

(14) 1件の金額5万円以上の予算の流用に関すること。

(15) 1件の金額が500万円以上の調定及び支出負担行為に関すること。

(16) 1件の金額500万円以上の収入命令及び支出命令に関すること。

(17) 不動産及び1件10万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(18) 町税等の欠損処分に関すること。

(19) 滞納処分に関すること。

(20) 起債に関すること。

(21) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(22) 指令、達及び告示並びに重要な事項に関わる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(23) 町の廃置分合、境界変更及び字の区域及び名称に関すること。

(24) 重要な許可及び認可に関すること。

(副町長の専決事項)

第5条 副町長の専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項第6号及び次条第1号に定める以外の休暇、欠勤等に関すること。

(2) 時間外勤務に関すること。

(3) 当直の取締りに関すること。

(4) 雇用人の勤務に関すること。

(5) 重要な証明及び文書の閲覧に関すること。

(6) 重要な広報活動に関すること。

(7) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(8) 1件の金額10万円未満の予備費の充用に関すること。

(9) 1件の金額5万円未満の予算の流用に関すること。

(10) 1件の金額が500万円未満の調定及び支出負担行為に関すること。ただし、時間外勤務手当及び食糧費で1件の金額が5万円のもの並びにその他の経費で1件の金額が20万円未満のものを除く。

(11) 1件の金額が500万円未満の収入命令(あらかじめ調定がされているものにあっては100万円未満のもの及びその他にあっては20万円未満のものを除く。)及び支出命令(時間外勤務手当及び食糧費にあっては5万円未満並びにその他にあっては20万円未満のものを除く。)に関すること。

(12) 1件の金額10万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(13) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公示に関すること。

(14) 埋葬認可に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第6条 各課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の1日を超え3日以内の休暇に関すること。

(2) 課員の出張(県内)に関すること。

(3) 所轄に属することで軽易な広報宣伝に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 各種台帳の調製及び備付けに関すること。

(8) 各課所属の自動車等機械器具の保管に関すること。

(9) 所轄施設の運営、保管、使用許可に関すること。

(10) 所轄委員会、審議会、協議会の運営に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(各係長等の共通専決事項)

第7条 各係長等の共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 係員の1日以内の休暇に関すること。

(2) 係員の出張(管内)に関すること。

(総務課長の専決事項)

第8条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 出勤簿及び当直日誌に関すること。

(3) 職員の履歴及び身分の照合に関すること。

(4) 公報に関すること。

(5) 各種会議の調整に関すること。

(6) 文書の配布及び発送に関すること。

(7) 課税物件の検査等税に関する検査に関すること。

(8) 納税通知書及び督促状の発行並びに納税の督励に関すること。

(9) 地籍及び分合筆に関すること。

第9条 削除

(保健福祉課長の専決事項)

第10条 保健福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 伝染病患者、予防接種及び消毒に関すること。

(2) 妊産婦及び乳幼児の保護指導に関すること。

(3) 行旅病人及び死亡人の取扱い並びに精神病者の監護に関すること。

(4) 福祉医療費及びひとり親家庭医療費の支給認定に関すること。

(環境整備課長の専決事項)

第11条 環境整備課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 土木工事及び建築工事の監督並びに工事資材の検査に関すること。

(2) 工事の着手、竣功期限の延期及び竣功検査に関すること。

(3) 工事中の通行止めに関すること。

(4) 道路、河川及び溝きょの維持管理に関すること。

(5) 設計書審査に関すること。

(6) そ族昆虫の駆除に関すること。

(産業振興課長の専決事項)

第12条 森林総合研究所森林農地整備センター及び町直営等の造林計画に基づく施業に関すること。

(代決)

第13条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長ともに不在のときは、総務課長がそれぞれの事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは、その課又は係の上席者がその事務を代決する。

4 前3項の規定により代決したものは、施行後決裁権者の後閲を受けるものとする。

附 則

この規程は、昭和41年6月1日から施行する。

附 則(昭和47年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

附 則(昭和55年規程第2号)

この規程は、昭和55年4月15日から施行する。

附 則(昭和63年規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規程第4号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成26年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規程第2号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附 則(平成29年規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

檮原町事務専決規程

昭和41年7月30日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年7月30日 規程第2号
昭和47年 規程第1号
昭和50年 規程第1号
昭和53年 規程第1号
昭和55年 規程第2号
昭和63年 規程第2号
平成6年 規程第2号
平成10年 規程第2号
平成10年12月28日 規程第4号
平成14年3月25日 規程第3号
平成19年3月27日 規程第2号
平成19年10月1日 規程第2号
平成20年12月1日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第6号
平成26年9月19日 規程第3号
平成28年3月31日 規程第2号
平成29年3月23日 規程第4号
令和2年3月30日 規程第2号