○檮原町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則

昭和24年2月28日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理すべき職員は、檮原町課設置条例(昭和60年条例第10号)第1条に掲げる課、室及びセンターの順の長とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

檮原町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則

昭和24年2月28日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和24年2月28日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第4号