○檮原町行政無線装置の設置及び運用に関する条例

昭和52年6月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、檮原町行政無線装置(以下「無線設備」という。)の設置及び運用並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 檮原町の住民に情報社会に対応した正確かつ迅速な行政、産業、文化等各種の情報を提供することにより、地域の一体感を養い、町内情勢の理解を求めて公共の福祉の増進を図るため、無線設備を設置する。

(定義)

第3条 この条例において用いる用語の定義は、電波法(昭和25年法律第131号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 無線設備 免許状に記載された送信機、受信機、拡声機及び選択呼出装置をいう。

(2) 免許人 無線局の開設における総務大臣の免許を受けた者をいう。

(3) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

(位置)

第4条 送信設備の設置場所及び受信設備の設置場所は、別に規則で定める。

(運用)

第5条 無線設備の運用は、電波法及び関係法令(以下「法」という。)に基づき、公平かつ能率的な利用を確保し、公共の福祉増進に努めなければならない。

(使用運用の禁止)

第6条 無線設備は、免許人以外は使用することができない。

2 無線設備は、免許状に記載された目的、放送事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる放送については、この限りでない。

(1) 人命財産の救助等にかかる非常放送

(2) 災害の救助等にかかる非常放送

(3) その他町長において特に必要と認めた放送

(操作の禁止)

第7条 無線設備の操作は、法の定めるところにより無線従事者でなければこれを行ってはならない。ただし、次に掲げる場合でやむを得ないときは、この限りでない。

(1) 前条第2項第1号及び第2号に係るとき。

(2) 夜間又は休日で無線従事者が退庁し、又は登庁できないとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第15号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

檮原町行政無線装置の設置及び運用に関する条例

昭和52年6月25日 条例第21号

(平成12年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年6月25日 条例第21号
平成12年12月18日 条例第15号