○檮原町表彰規則

昭和61年8月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治の発展その他公共の福祉に関し特に功績の顕著なものを表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当し、その功績の顕著なものについて町長がこれを行う。

(1) 地方自治の発展に尽くしたもの

(2) 教育の振興に寄与したもの

(3) 商工業の発展に尽くしたもの

(4) 農林業の振興に尽くしたもの

(5) 水産業の振興に尽くしたもの

(6) 建設業の発展に尽くしたもの

(7) 社会福祉の増進に尽くしたもの

(8) 保健衛生の向上に尽くしたもの

(9) 火災、水災その他災害の防除に尽くしたもの

(10) 有益な発明、発見又は考案をしたもの

(11) 自己の危難を顧みず、人命を救助したもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉増進に尽くしたもの

(具申)

第3条 各区区長は、前条各号の1に該当するものを認めた場合は、次の事項を調査し、これを町長に具申することができる。

(1) 団体の場合

 団体の名称及び主たる事務所の所在地

 団体の組織

 主たる役員の住所及び氏名

 定款又は規約の写し

 表彰しようとする事由の詳細

 その他参考事項

(2) 個人の場合

 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日

 性行、素行及び徳望

 経歴及び賞罰

 表彰しようとする事由

 その他参考事項

(被表彰者の選考)

第4条 表彰すべきものの選考については、あらかじめ檮原町表彰審査会に諮って決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

(追彰)

第6条 表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に交付してこれを追彰する。

(表彰の公表)

第7条 表彰を行った場合は、その旨を町公報に掲載してこれを公表するものとする。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

檮原町表彰規則

昭和61年8月22日 規則第4号

(昭和61年8月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年8月22日 規則第4号