○檮原町住民票の職権消除等に関する事務取扱規程
令和5年12月25日
規程第5号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定に基づき、法第7条第7号に規定する住所に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除すること又は記載の修正をすること(以下「職権消除等」という。)に関して必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(実態調査及び調査対象者)
第2条 町長は、職権消除等を行う場合は、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。
2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町長がその事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じた者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務付けられている委員会等や他の行政機関から、住民票の記載事項に関して疑義照会があった者
(3) 親族若しくは同居人又は家屋の所有者若しくは管理人から現に居住していないこと(以下「不現住」という。)について申出があった者
(4) 近隣の住民等から不現住について申出があった者
(5) 檮原町が発送した郵便物等が返戻され不現住の疑いがある者
(6) 転出証明書を取得してから6か月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かない者
(7) その他町長が特に調査の必要があると認める者
(職権消除等の申出及び依頼)
第3条 檮原町の住民基本台帳に記録されている者は、自己と同一の世帯に属する者が住民票の住所に居住の事実が無く、その者の所在が不明なときは、町長に対して職権消除等申出書(様式第1号)により住民票の消除等を申し出ることができる。
2 住民票の記載事項に疑義がある者について、課等の長は、職権消除等依頼書(様式第2号)に参考資料を添付して、住民基本台帳事務所管課長に職権消除等を依頼するものとする。
(1) 調査対象者の住所の実態が確認できる場所の調査
(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査
(3) その他調査票を作成するために必要な調査
2 現地調査の回数は2回以上とし、2回目の現地調査は、初回の現地調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、1回目の現地調査又はその後の調査で不現住者として確認がされた場合は、2回目の現地調査を行わないことができるものとする。
(事前調査)
第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条の実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、調査票を個人ごとに作成する。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票の記載事項
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町税等の賦課徴収状況
(5) 上下水道(簡易水道を含む。)及び農業集落排水の使用状況
(6) 投票所入場券返戻の有無
(7) 学齢児童の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第6条 調査員は、檮原町職員をもって充てるものとする。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査員は、実態調査の実施に当たっては、必ず身分証明書(様式第6号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(不現住者の確認)
第7条 実態調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認をする。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出があった病院、福祉施設等から既に退院し、又は退所しているとき。
(3) 届出の住所地に存在する家屋等に他の者が居住しており、当該地の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4) 届出の住所地に存在する土地又は家屋の所有者が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。
(6) 届出の住所地に存在する家屋等に調査対象者の家族又は同居人が住んでいる場合で、当該家族又は同居人から不現住者であることの申出又は証言があり、かつ、近隣の住人から不現住者であることの証言等があるとき。
(7) 届出の住所地以外の場所が実際の住所地であると確認されたとき。
(8) その他町長が明らかに不現住者であると認めた場合
(職権消除等の実施)
第8条 町長は、前条の規定により不現住者として確認したときは、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(適正申告の催告)
第9条 町長は、実態調査の結果に基づき調査対象者を不現住者として確認したが、実際の居所が判明したときは、当該不現住者に住民票の適正な申告について(様式第7号)を送付し、実際に住んでいる住所に住民票を異動するよう催告する。
2 前条の規定により確認された不現住者のうち病院等に入院し、又は入所していることが判明した場合は、当該不現住者が退院し、又は退所するまでの期間中は、催告を猶予する。
3 前項に規定する場合のほか、町長が不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認めた場合は、催告を保留する。
(保存期間)
第11条 この訓令による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。