○檮原町電子署名規程

令和5年12月15日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本町における電子文書が真正なものであることを認証するための電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される方の鍵をいう。

(4) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる方の鍵をいう。

(5) 公開鍵証明書 公開鍵が電磁的記録を暗号化したものに係るものであることを証明するために電子署名を付与して発行される電子証明書をいう。

(6) 電子署名カード 公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵の情報を格納したカードをいう。

(7) 電子署名カード管理者 電子署名カードの保管及び管理並びに利用の管理を行う者をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、地方公共団体情報システム機構が発行する電子署名カードを用いて行うものとする。

(電子署名カードの管理者)

第4条 電子署名カード管理者は、総務課長とする。

(電子署名カードの登録)

第5条 電子署名カードは、総務課に備える電子署名カード登録台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録した者でなければ使用してはならない。

(電子署名カードの管理)

第6条 電子署名カード管理者は、電子署名カードを厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないように必要な措置を講じなければならない。

2 電子署名カード管理者は、その管理する電子署名カードについて紛失、損傷その他の事故が生じたときは、直ちに電子署名カード事故報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

3 電子署名カード管理者は、必要と認める場合には、所属職員の中から電子署名カード取扱者を選任し、電子署名カードの取扱いに関して必要な事務を行わせることができる。

4 電子署名カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、電子署名カード管理者の承認を受けたときは、この限りではない。

(電子署名カードの発行)

第7条 電子署名カード管理者は、電子署名カードを新規に発行し、更新し、又は廃止しようとするときは、電子署名カード発行・更新・廃止申請書(様式第3号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 電子署名カードの発行、更新又は廃止に係る地方公共団体情報システム機構への申請等の手続は、総務課長が行う。

(電子署名カードの使用)

第8条 電子署名の実施を必要とする者は、電子署名カード管理者又は電子署名カード取扱者に対し、電子署名を実施すべき電子文書に係る決裁済みの起案書を提示し、審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、起案書が適正な決裁権者の決裁を得ているかどうか、及び当該電子文書が起案書に適合しているかどうかについて行うものとする。

3 前2項の規定により、電子署名を実施するときは、電子署名使用簿(様式第4号)に必要事項を記入するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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檮原町電子署名規程

令和5年12月15日 規程第4号

(令和5年12月15日施行)