○職務に専念する義務の特例に関する規則

令和5年12月7日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 町の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 町の事務を処理する一部事務組合の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(4) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(5) 国若しくは、地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等の委嘱を受けて、講習、講義等を行う場合

(6) 当該職員の職務上の教養に資する講習、講義等を受講する場合

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学の通信教育を受けている者が所定の授業科目の単位数を修得するため面接授業を受ける場合

(8) 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合

(9) 国又は地方公共団体が行う当該職員の職務に関連のある試験を受ける場合

(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分についての審査請求をし、又はこれらの審理のため高知県人事委員会の要求を受けて出頭する場合

(11) 法第55条第11項の規定により町の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(12) その他特別の事由がある場合

第3条 任命権者又はその委任を受けた者が前条第12号の規定により職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ町長の意見を聴かなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

令和5年12月7日 規則第22号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年12月7日 規則第22号