○檮原町電気事業の剰余金の処分等に関する条例
令和5年12月18日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、檮原町電気事業(以下「電気事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 電気事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の全部又は一部を減債積立金又は建設改良積立金に積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
4 第2項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。